税理士法人 吉本事務所

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税理士業務【個人・個人事業主のお客様へ】

TAX ACCOUNT | PERSONAL

税理士業務
【個人・個人事業主のお客様へ】

確定申告や会計業務に関してこのようなお悩みはありませんか?

  • 独立・開業を考えており、書類整理から申告手続きまで一括で依頼できる税理士を探している
  • 土地や建物を売却したので、所得の申告について相談したい
  • 暗号資産や仮想通貨の取引で収益を得ていたが、申告をしていなかった
  • 今までは自分で申告をしていたが、大きく売上が増加したため税理士に依頼したい
  • 税務調査に不安があり、実績豊富な事務所に依頼したい
  • 顧問税理士が高齢・亡くなったので、新たな税理士を探している

〜個人・個人事業主のお客様向け〜
税理士業務の4つの特徴

FEATURE | 01

書類整理から確定申告まで、起業・開業・独立時に必要な税務を一気通貫でサポートします。

私どもは、新規起業・開業・独立に係る税務を多数手がけ、経営サポートの総合的なノウハウを積み上げてまいりました。初めて事業を開始される事業者様の書類整理や経理相談から確定申告まで幅広く対応いたします。また、これから起業・開業・独立を希望されたり、検討されている個人様のご相談にも対応いたします。開業時に必要な借入れや許認可申請の相談も同時に承ります。

FEATURE | 02

土地や建物の譲渡、株式・暗号資産・仮想通貨の売買、FX取引に係る確定申告もお任せください。

私どもは、所属の税理士・社労士・行政書士・保険外交員など各分野の専門家が連携することで、あらゆる確定申告事例に最適なご提案をいたします。土地や建物の譲渡、株式・暗号資産・仮想通貨の売買、FX取引において、一定の場合は所得税の申告が必要な場合や申告をする方が得になる場合があります。特に土地の譲渡については、大きな納税額となる場合があります。まずは、申告が必要かどうかお気軽にお問い合わせください。

FEATURE | 03

「無申告」や「ご自身で申告されている」ケースにも、プロとして最大限の費用対効果を提供します。

私どもは、税務署から問い合せがあった「無申告」や、「ご自身で申告されている」ケースについて、多数対応してきました。今まで所得があったが申告してなかった、自分で申告をしていたが煩雑なので申告を代行して欲しい、節税ができているか心配だ、という方は是非お問い合せください。また、ご自身で申告をされていた場合の煩雑さを取り除く事や節税対策についても、お任せいただければプロとして最大限の費用対効果を提供させていただきます。

FEATURE | 04

1978年の開業時から積み上げた実務経験により、税務調査の対応も万全です。

私どもは、1978年の開業以来、各業種の税務調査事例を経験し、税務調査に対する確かなスキルを磨きあげてきました。税理士法第33条の2に規定する書面添付制度にも対応しており、税務調査率は1%以下です。ぜひ安心して所得税や消費税の申告をお任せください。

私たちは個人事業主の
事業設立・会計業務・
確定申告、
その他個人の
確定申告等を行います。

個人事業主のお客様の確定申告業務では、飲食店、美容院、建設業、小売業、作家、士業、鍼灸・整骨院、その他多種多様な分野の実績があります。新しく事業を開始される方の立ち上げからのお付き合いも多く、事業設立から会計業務まで一気通貫でサポートさせていただきます。

個人のお客様のご依頼で近年増えているのが、土地や建物を売却された方や、仮想通貨・暗号資産で収益を得た方の申告です。また、不動産賃貸業を経営されている方の申告代理も行なっています。不動産賃貸業を経営されている方は相続税とも絡むことが多いのですが、そのような特殊な申告手続きも含めてトータルにお任せください。

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よくあるご質問

Q.確定申告をしないとどうなりますか?

A.3月15日の確定申告期限までに申告・納税をしなければ、「無申告加算税」や「延滞税」のようなペナルティが課されます。ただし、無申告加算税は申告期限から1ヶ月以内に納付した場合には課されず、延滞税は延滞日数に応じて課されるため、期限後はできるだけ速やかに申告しましょう。

Q.青色申告にはどのようなメリットがありますか?

A.青色申告を行うことで最大65万円の特別控除が適用され、節税効果があります。 他にも「今年の赤字を翌年以降に繰り越せる」「家族への給与を経費として計上できる」「貸倒引当金を経費に計上できる」などさまざまな優遇措置が認められているため、積極的に利用しましょう。

※青色申告を利用できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」に限られ、申告年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
また、適用される控除額は次のとおりです。
①正規の簿記の原則に従い記録…55万円
②①に加えてA.電子帳簿保存又はB.e-taxによる電子申告…65万円
③①又は②以外の方…10万円

Q.土地や建物、株式などを売却したのですが、確定申告は必要ですか?

A.譲渡価額から取得費・譲渡費用を差し引いた金額がプラスである場合、原則として確定申告が必要です。

Q.仮想通貨や暗号資産の取引で利益が出たのですが、確定申告は必要ですか?

A.取引の利益が20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。
仮想通貨の納税について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

Q.確定申告について税理士に依頼・相談するのはどの時期が最適でしょうか?

A.可能であれば11月中にご依頼いただけますと、余裕をもって確定申告を進めることができます。確定申告の期限は3月15日ですが、毎年2月〜3月は税理士事務所への依頼が集中するためです。

Q.【個人事業主】インボイス制度導入に向けて、必要な準備を教えてください

A.そもそもインボイス制度とは、売手側が交付したインボイス(適格請求書)を買手側が保存することで、仕入税額控除を受けられる制度です。重要なポイントとして、インボイスを交付できるのは、税務署長から「インボイス発行事業者」の登録を受けた「課税事業者」に限られます。

<課税事業者に必要な準備>
国税庁のサイトから登録申請手続きを行いましょう。申請方法には書面とe-Taxがあり、いずれの場合も手数料は必要ありません。制度開始日(令和5年10月1日)からインボイスを交付できるようにするには、令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要なため、速やかに準備を進めましょう。
※期限後も令和5年9月30日までに申請すれば制度開始日から登録を受けられます。

<免税事業者に必要な準備>
インボイス制度が開始される令和5年10月1日〜令和11年9月30日の間に登録申請書を提出すれば、登録を受けた日から課税事業者となれる経過措置が設けられています。ただし、登録後は消費税を納付する義務が発生するため、取引先との取引状況等を踏まえて検討しましょう。

Q.【個人事業主】法人成りすべきケースを教えてください

A.法人成りを検討する際、1つの目安になるのが「年間の売上高が1,000万円を超えたとき」です。2年前の課税売上高が1,000万円を超えた個人事業主は、課税事業者に該当し、消費税の支払い義務が発生します。この課税事業者になる少し前に法人成りすることで、新設法人の特例である「納税義務の免除」が適用され、最大2年間は消費税の納税義務が免除されるというわけです。

Q.【個人事業主】消費税の納付方法を教えてください

A.個人事業主が消費税を納める方法は、以下の7種類から選べます。
①口座振替
②e-Taxによる口座振替
③インターネットバンキング/ATM
④クレジットカード決済
⑤スマートフォンアプリ決済
⑥コンビニエンスストア決済(現金・30万円以下のみ)
⑦金融機関/所轄の税務署の窓口(現金のみ)
それぞれ必要な手続きが異なるため、国税庁ホームページから確認しましょう。

Q.【個人事業主】顧問契約と確定申告のスポット代行はどちらがよいでしょうか?

A.会計処理が複雑・節税対策が必要な場合、顧問契約が適しています。具体的には「売上高1,000万円を超えている」「取引数が多い(例:飲食店)」「従業員を抱えている」「融資を検討している」などのケースです。
反対に、会計処理がシンプル・節税対策をあまり考えていない場合は、確定申告のスポット代行がよいでしょう。具体的には「事業規模が小さい(300万円以下)」「取引数が少ない(例:入金が月に1回)」などのケースが該当します。

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