「資料せん」について
源泉税の納期特例(7/11期限)の納付書の作成が終わったかと思ったら、次は資料せん(7/29期限)がやってきました。去年までは6月末まででしたが、今年は一ヶ月遅くなっているみたいです。
資料せん記載事項の調整・省略
資料せんって結構大変な作業なのですが、あまりにも莫大な量で作業が大変な場合、次のように調整してもいいとのことです。(税務署確認済みです)
- 上場企業を除く
- 公官庁を除く
- 取引金額の最低額を引き上げる(例えば30万円以上を50万円以上にするなど)
- 資料せんを作成する元となる資料を提出する
- 提出期限を税務署に事情を説明の上、延期してもらう
■注意
あくまでも資料せんの量が多い場合で、そうでなければ上記のような規定はないので、上場企業や公官庁等についても記載して下さい、とのことです。
税務署からすれば資料せんは協力のお願いということなので、個別に相談に応じてもらえるようです。もし、あまりにも作業が大変な場合、一度所轄税務署に相談されてみてはいかがでしょうか。 (2006年6月記載)