2005年10月26日掲載
代襲相続・同時死亡について
今回も相続、今回は代襲相続及び同時死亡について説明します。
代襲相続の概要
相続人が相続開始以前に、「死亡」「欠格」「排除」のいずれかにより相続権を失った場合、その者の直系卑属(子供・孫・ひ孫など)が代わって相続人となります。
なお、放棄の場合は代襲制度は適用されません。
代襲相続の順位
子供は代襲、再代襲……と続きます。
兄弟姉妹の場合は代襲はあるのですが、再代襲はないので注意が必要です。
また、直系尊属(父・母・祖父・祖母など)には代襲相続という考え方がないので、父・母が既に死亡や放棄の場合、祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になります。
| 順位 | |
|---|---|
| 配偶者(常に相続人)+ | 1位 子(代襲・再代襲……有り) |
| 2位 直系尊属(父・母・祖父・祖母など近いものから) | |
| 3位 兄弟姉妹 (代襲有り、再代襲なし) |
同時死亡
同時死亡は、お互いがそれぞれ既に死亡していたものと考えます。例えば、父・母が同時死亡した場合、父は母の相続人になりませんし、母は父の相続人になりません。
また、同時死亡は代襲原因となります。