2005年11月25日掲載
平成17年度年末調整の注意事項
そろそろ年末調整の時期となってきました。今年の年末調整での注意事項をまとめてみます。
去年と変わっていて注意するところ
■国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について控除を受ける場合
→ 支払証明書の添付又は提示が必要となりました。 もっと詳しく
■老年者控除
→ 平成17年の所得税より廃止されます。
老年者控除とは?
本人が65歳以上で合計所得金額が1000万円以下の人は50万円の所得控除を受けることが出来る、というものです。→ 平成17年より廃止となります。
■寡婦(夫)控除に注意して下さい!!
平成16年までは老年者控除と寡婦(夫)控除と両方に該当する人は、老年者控除が優先されて、寡婦(夫)控除は受けることが出来ませんでしたが、老年者控除が廃止されることによって寡婦(夫)控除が受けられるようになる人がありますので、寡婦(夫)控除に該当しないか、今年は特に注意してご確認下さい。
去年とは変わらないが注意すること
■配偶者控除と配偶者特別控除の両方の適用は出来ません。(平成16年からの改正)
配偶者控除の適用を受ける人………配偶者特別控除の適用は出来ません。×
配偶者控除の適用を受けない人……配偶者特別控除は条件に当てはまれば適用出来ます。○
■定率減税
平成16年と同じく以下の通りです。……年税額の20%、最高25万円