2010年9月1日掲載
扶養控除の見直し
6月から子ども手当の支給が始まりました。 子ども手当の支給に伴って、来年から16歳未満の子供の扶養控除が廃止されます。 つまりその分、所得税と住民税が増えることとなります。 増税は来年からなので、今年は純粋に子ども手当分を使ってもいいのですが、来年からは増税があることを念頭においておかないといけないですね。 来年(平成23年)からは 子ども手当 − 増税分 = 実質の手取り増 となります。 ----扶養控除の見直し(23年分以後)---- (平成23年1月から影響) ◎扶養控除の対象が、年齢16歳以上で納税者と生計を一にする親族等のうち年の合計所得金額が38万円以下の一定の者と変わります。 (実際はお子さんで高校生以上の場合が多いでしょう) ◎年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。 (実際は中学生以下のお子さんの場合が多いでしょう) この改正は平成23年以後に支払うべき給与等に適用されます。 事業者の方は、従業員さまの給与計算で源泉所得税の算出の際に、16歳未満のお子さんが扶養親族等の数に入らないので注意が必要です。 (徴収源泉税額が増えます) また、給与所得者の方で従来16歳未満のお子様を扶養に入れられてた方は、来年の1月から税額が上がるので、手取り額が減ります。 (平成23年度末の年末調整又は平成24年提出の確定申告に影響します。)