納税の猶予(特例)につきまして

納税の猶予申請書・マル特(案)’の様式が、国税庁HPにて公表されました。
ポイントは、
(1)要件:売上が前年に比べて20%以上減少していること
(2)申請期限:原則、納期限まで。法律の施行から2か月間は納期限後であっても申請できます。
4月末納期限の消費税・予定納税について、国税局猶予相談センターに問い合わせたところ、当案についてはほぼ決定しているので、納付をせずにいて、正式に当案が決定したタイミングで猶予申請書を提出する対応で問題ない、という回答をいただきました。
(2020年4月記載)
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