いよいよ始まる消費税の軽減税率制度について
1.はじめに
2019年10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられます。ただし、低所得者に配慮する観点から、一部の品目については軽減税率8%を適用することとされています。これを消費税軽減税率制度といいます。
2.軽減税率(8%)の対象品目
(1)飲食料品(お酒や外食サービスは除く)
(2)週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)
3.飲食料品のうち軽減税率の対象となるもの
(1)人の飲用または食用に供される飲食料品
(2)一体資産のうち一定の要件を満たすもの(例:おもちゃ付お菓子)
(3)酒類、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除く(例:栄養ドリンク)
(4)外食・ケータリングは対象外
適用税率の判定時期は、取引のあった時とされます。したがって、食料品を販売する事業者が人の食用・飲用として譲渡した場合には、購入者がそれ以外の目的で購入し、またはそれ以外の目的で使用したとしても、その取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。
例)・食用として販売した重曹を購入者が清掃用に用いたとしても、軽減税率8%が適用
・清掃用として販売した重曹を購入者が食用に用いたとしても、標準税率10%が適用
4.外食等の範囲
(A)テーブル、椅子など飲食設備のある場所において(場所要件)
(B)飲食料品を飲食させる役務の提供(サービス要件)
(1)「飲食設備」
「飲食設備」とは、飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問いません。
例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ、もしくは公園のベンチなど飲食目的以外のものであっても、これらの設備が飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当します。
(2)「外食」
「外食」(標準税率10%)に該当するかどうかは、(1)場所要件と(2)サービス要件を満たすか否かで判定します。食品衛生法上の飲食店営業を営む者が行う者でなくても、2つの要件を満たす場合には「外食」に該当します。
(3)「テイクアウト」
「テイクアウト(持ち帰り販売)」(軽減税率8%)とは、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡のことをいいます。「外食」に該当するか「テイクアウト」に該当するかどうかは、取引を行う時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法によって判定します。意思確認の方法は、ファーストフード店のように毎回聞いて確認する方法の他、コンビニにて『イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください』等の貼り紙をするなどの方法も認められています。
(4)外食に該当するか否か
また、コンビニ等の店内に椅子やテーブル等が置かれていたとしても、その場所で『このスペースでの飲食は禁止です』等の貼り紙をして、飲食禁止を明示し、実際に飲食がされていないのであれば、その椅子やテーブルは飲食設備に該当しないため、全ての食品の販売に軽減税率が適用されることになります。
いわゆるケータリングや出張料理については、軽減税率の対象となりません。これには相手方が指定した場所において行う加熱、調理、盛り付け、配膳などが該当します。なお、そばの出前やピザの宅配など指定された場所での調理等を伴わないものは単に食料品を届けるだけであるため、軽減税率の対象となります。
5.外食等の具体例
ケース | 軽減税率8% | 標準税率10%(外食等) |
果樹園の入園料 | 果樹園で持ち帰り用に販売する果物 | 果樹園の入園料 |
屋台での飲食料品の販売 | 飲食設備がない場合、または持ち帰り | 飲食設備がありその場で飲食する場合 |
コンビニエンスストア | 持ち帰り販売 | イートインスペースで飲食する場合 |
ファーストフード店 | 持ち帰り販売 | 店内で飲食する場合、注文した食事の残りを持ち帰る場合 |
飲食店 (セルフサービスの飲食店含む) | - | 店内で飲食する場合、注文した食事の残りを持ち帰る場合 |
列車内の販売 | 列車内の移動ワゴン販売 | 列車内の食堂での飲食 |
映画館の売店 | 売店に飲食設備がない場合、または持ち帰り(映画を見ながら食べる場合) | 売店に飲食設備があり、その場で飲食する場合 |
カラオケボックスでの飲食 | - | 客室で飲食する場合 |
ケータリング | - | 出張で料理を提供する場合 |
そばの出前やピザの宅配 | 調理済みのものを宅配する場合 | - |
学校での飲食 | 学校給食 | 学生食堂 |
有料老人ホームでの飲食 | 施設が入居者に行う飲食料品の提供 | - |
6.新聞の範囲
一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上される新聞の定期購読契約に基づく販売をいいます。
(1)週2回以上発行
「週2回以上発行される新聞」とは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞であり、国民の祝日や休刊日により週1回の発行となる週があっても、通常週2回以上発行されていれば軽減税率の対象となります。
(2)定期購読
定期購読契約に基づくものをいいます。そのため、コンビニエンスストアや駅の売店などで販売されるものは軽減税率の対象になりません。
(3)新聞の種類
スポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞であっても、「週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくものであれば、軽減税率の対象になります。
また、最近多いですが、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、「電気通信利用役務の提供」という取引に該当し、「新聞の譲渡」には該当しませんので、軽減税率の対象にはなりません。
7.まとめ
消費税の負担を軽くしてくれる軽減税率制度は家計に助かる制度ではありますが、8%と10%が混在する状況に混乱も予想されます。特に、事業者の方は、業種にかかわらず、適用税率ごとに区分した経理や、複数税率に対応した請求書等の発行などが毎日の業務で新たに求められることになるため、事務負担が増大するといえます。
(2019年9月記載)
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