【コロナ】家賃支援給付金
令和2年6月12日に2次補正予算が成立しました。その1つの目玉として、「家賃支援給付金」ができました。
これは、家賃を払っているテナント事業者に対する給付金です。(オーナーに対してではありません。)
対象は、5月〜12月の売上について以下のいずれかに該当する事業者
(1)いずれか1ヵ月の売上が前年同月比50%以上減少
(2)連続する3ヵ月の売上が前年同期比30%以上減少
給付額は、下記の「算定給付額×6ヵ月」で上限が法人600万円、個人が300万円になります。
【法人】月額家賃が75万円までは給付率2/3
75万円超225万円までは給付率1/3
【個人】月額家賃が37.5万円までは給付率2/3
37.5万円超112.5万円までは給付率1/3
経済産業省HP
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(PDF形式:2,63KB) 30ページに掲載
(2020年6月記載)
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