税理士法人 吉本事務所

京都で税理士をお探しなら
税理士法人吉本事務所まで

column

コラム

【令和2年度税制改正】少額減価償却資産の特例

アイキャッチ

1.改正前の制度の概要

中小企業者等で、青色申告書を提出するものが、平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(以下「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。(措法67の5(1))

2.改正の内容

⑴ 対象法人の除外
 対象法人から連結法人が除外された(措令39の28(1)、旧措法68の102の 2 、旧措令39の124)。

⑵ 対象法人の要件における常時使用する従業員の数の引下げ
 対象法人の要件における常時使用する従業員の数が500人(改正前:1,000人)に引き下げられた(措令39の28(1))。
(注) すなわち、対象法人から常時使用する従業員の数が500人超1,000人以下である法人が除外された。

⑶ 適用期限の延長
 制度の適用期限が、令和 4 年 3 月31日まで 2年延長された(措法67の 5 (1))。

3.適用関係

⑴ 上記 2 ⑴の改正は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が令和 2 年 4 月 1 日前に取得又は製作若しくは建設をした少額減価償却資産については、従前どおりとされる(改正法附則106、改正措令附則40)。

⑵ 上記 2 ⑵の改正は、中小企業者等が令和 2 年4 月 1 日以後に取得又は製作若しくは建設をする少額減価償却資産について適用し、中小企業者等が同日前に取得又は製作若しくは建設をした少額減価償却資産については、従前どおりとされる(改正措令附則40)。

【参照】財務省HP

 (2020年4月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

無料見積り
相談予約