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コラム

法人版事業承継税制の特例承継計画について

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 法人版事業承継税制の特例措置を使うためには、特例承継計画を令和5年3月までに提出することが必要です。(計画を出して実行しなくてもOKです。)

特例措置では株式の承継にかかる相続税及び贈与税が100%納税猶予されます(税負担なしで株式の異動ができます)。

計画の提出がない場合には一般措置となり、80%しか猶予されません。

特例計画書の作成自体は難しくありませんが、事業承継税制の制度については少しややこしいため、以下の国税庁のリーフレットなどをご参照下さい。

・国税庁HP 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)(PDF/899KB)」

特に、後継者の要件として、代表権を有していることや、役員になっていること(贈与は3年、相続は直前)もありますので、早めの検討が必要です

法人の代表の年齢が高くなってきており、法人の株式の価格が一定額以上ある(数千万円以上)場合が対象となります。

(株式価格が少なければ、暦年贈与の方が簡単です。)

 また、従業員がゼロの会社は対象外となります。 

 ・中小企業庁 「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.htm


 (2021年6月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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