京都市で税務調査に強い税理士事務所は【税理士法人吉本事務所】|万全の対策・対応で安心

「税務署から税務調査を行う旨の連絡があって不安」「税務調査に強い税理士へ相続の申告を依頼したい」などのお悩みはありませんか?
税理士にも得意不得意があるため、税務調査に強い税理士を見極めることが大切です。
本記事では、京都市で税務調査に強い税理士をお探しの方に向けて、税理士法人吉本事務所の税務調査対策・対応について紹介します。
![]() | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
京都市の「税理士法人吉本事務所」は税務調査にも万全!

京都市で税務調査を安心して任せられる税理士をお探しなら、税理士法人吉本事務所にお任せください。
当事務所の強みは、1987年の創業より多数の税務調査に立ち会い、あらゆる事例をもとに磨いた対応力です。
また、個人様から法人様まで、所得税、法人税、消費税、相続税など幅広い税務調査に対応しております。
税務調査時は税理士が必ず立ち会います!
当事務所は、税務調査時に必ず税理士が立ち会い、入念な用意のもと対応いたします。
また、自己申告をされている方の調査にもご要望に応じて立ち会い、税務署への対応をはじめ、過年度の修正申告などもお任せいただけます。
なお、自己申告で税務調査が行われる場合でも、ご自身で正確に申告していれば、調査立会料金などを考慮すると税理士の関与が不要なケースがあります。
ご相談時に税理士の調査立会料金と効果を丁寧に説明させていただきますので、ご安心ください。
相続のお客様へ
相続税の税務調査が行われる場合は、一般的に申告書の提出から1年後です。
なお、それよりも早い場合も遅い場合もあるため、あくまでも目安と考えましょう。
当事務所は「書面添付制度」の適用を推奨させていただいており、申告書の作成から提出・納税まで安心してお任せいただけます。
また、相続税の負担を軽減できるよう最新の税務知識を活かして対応いたしますので、相続税に対する不安や疑問があればお気軽にご相談ください。
税務署に指摘されにくい書面添付制度を適用
当事務所は税務署に指摘されにくい「書面添付制度」の適用を推奨させていただいており、これまでの税調査率は、1%以下です。
書面添付制度によって税理士が申告内容を確認・精査したことを証明できるため、税務署によい印象をもたれるのではないでしょうか。
なお、書面添付制度を適用することで、税務調査の前に税理士が税務署で申告に関する意見聴取を行えば、調査に至らない場合もあります。
書面添付制度とは

引用:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/002.htm
書面添付制度とは、税理士が申告書に保証書のような書面を添付できる制度のことです。
上記の書面に、税理士が「申告書をどのように作成したか」を細かく記載することで、税務署は「申告書が十分に精査されているか」の判断材料として扱います。
豊富な経験により当事務所の税務調査率は『1%以下』
国税庁は、税務調査実績を毎年ホームページで公表しています。
令和3年度には、法人の場合で4,100件、個人の場合で31,000件(特別調査・一般調査・着眼調査)の税務調査が行われました。
当事務所は創業当初から経験と実績を重ねてきたことで、税務調査率は1%以下です。
法人様も個人様も、ぜひ当事務所に申告をお任せください。
無料見積り・相談予約は24時間受け付けております

当事務所は、無料で料金のお見積りを承っております。
自己申告をされている方の税務調査にもご要望に応じて立ち会いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
公式サイトはこちらから
無料ご相談フォームへのお問い合わせはこちらから

税務調査に強い税理士は納税額を減額できる可能性あり

税務調査では追徴課税を課される場合があり、言われるがまま余計に納税してしまうケースが見受けられます。
税務調査に強い税理士に依頼すると、最新の税法や判例の知識に基づいて申告の正当性を主張できるため、安心かつ有利に進められるでしょう。
余計な税金を支払わないためには、税務調査に強い税理士を見極めることが大切です。
税務調査に強い税理士の見極め方
税務調査に強い税理士には、以下のような特徴があります。
・税法や判例の知識に長けている ・税務調査の実績や知識が豊富 ・顧客の視点で考えてくれる ・交渉力や提案力に優れている ・多種多様な業種に精通している ・税務調査の対策や準備が万全 ・ある程度余裕をもって仕事している(※税務調査はイレギュラーな業務となるため) |
自己申告をしていて、税務署から税務調査を行う旨の連絡があった場合は、早めに税理士を探して相談しましょう。
【基礎知識】税務調査の前に知っておくべきこと

ここからは、税務調査の範囲や流れ、調査時の注意点を紹介します。
税務調査の範囲
個人事業主でも法人でも調査内容に差はなく、基本的には売上や経費の根拠となる取引全般が対象です。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
・帳簿書類 ・金庫 ・パソコン ・通帳 ・領収書や請求書、レシート ・給与台帳など従業員に関する資料 ・レジや売上伝票 ・棚卸在庫表 ・賃貸契約書や売買契約書 |
税務調査官が必要と判断すれば、上記以外にも細かく調査されることを理解しておきましょう。
また、個人事業主や法人の調査対象期間は通常過去3年分です。
税理士に立ち会いを依頼する場合は、調査日までに過年度の税務処理に関する打ち合わせを行う場合が多いため、不安点や疑問点があれば担当の税理士に相談するとよいでしょう。
税務調査の流れ
税務調査の一般的な流れは、以下の通りです。
1.税務調査の連絡 | 自己申告をしている場合 | 税務署から納税者に調査の連絡が入る。 |
税理士が関与している場合 | 税務署から税理士に調査の連絡が入る。 | |
2.実施日の調整 | 税務調査官と実施日を調整する。 なお、調査の日程や場所は、納税者の業務やプライベートを勘案してもらえる。 ※自己申告をしていて税理士に相談する場合は、調査日を決める前に税理士に連絡する。 | |
3.税務調査の用意 | 税務調査日までに調査対象期間の税務申告に関する資料を用意する。 担当税理士と過年度の税務処理に関する確認などをする。 | |
4.税務調査の実施 | 通常であれば1~2日間、10~16時頃まで行われる。 |
また、修正の指摘があれば修正申告書を提出し、追加の税金や延滞税、加算税を納付します。
指摘のみの場合や指摘もない「申告是認」で調査が終わる場合もあります。
税務調査の注意点
「税務調査」と聞くと、怖いイメージをもたれている方も多いのではないでしょうか。
しかし、意図的な不正をしていなければ恐れる必要はありません。
とはいえ、税理士にも得意不得意があるため、税務調査に強い税理士へ立ち会いを依頼しましょう。
税務調査官から質問された際は正直に答えて、不信感を与えないよう注意しましょう。
まとめ
税理士法人吉本事務所は、京都市で1987年の創業より多数の税務調査に立ち会ってまいりました。
また、豊富な経験と税務署に指摘されにくい「書面添付制度」を積極的に適用することで、当事務所の税務調査率は1%以下です。
所得税、法人税、消費税、相続税など幅広い税務調査に対応しておりますので、税務調査に強い税理士をお探しの場合は、ぜひ税理士法人吉本事務所にお任せください。
公式サイトはこちらから
無料ご相談フォームへのお問い合わせはこちらから
