税理士法人 吉本事務所

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Produced by YOSHIMOTO TAX OFFICE

相続税かんたんシミュレーター

正味の遺産額とご家族の状況から、相続税の概算をその場で試算します。入力内容は送信・保存されません。

試算条件を入力

金額はすべて「万円」単位で入力してください。

万円
預貯金、不動産、有価証券、死亡保険金などの評価額合計
万円
被相続人に配偶者はいますか
万円
配偶者の税額軽減は、実際の取得額を基に計算します。
計算の流れ
STEP 1財産・債務等から正味の遺産額を算出
STEP 23,000万円+600万円×法定相続人を控除
STEP 3法定相続分で分け、速算表の税率を適用
STEP 4実際の取得割合で配分し、配偶者軽減を反映
ご利用時にご確認ください
  • 本シミュレーターは2026年8月18日に確認した国税庁の公表資料に基づく概算です。申告・納税額を保証するものではありません。
  • 小規模宅地等の特例、生命保険金・退職手当金の非課税枠、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除、相次相続控除、相続税額の2割加算、相続開始前一定期間内の生前贈与の加算(生前贈与加算)などは自動計算していません。
  • 養子、代襲相続、相続放棄、半血兄弟姉妹、海外財産、未分割財産がある場合は、法定相続人の数や税額が異なることがあります。
  • 配偶者の税額軽減を受けるには原則として申告が必要です。申告期限までに分割されていない財産や、隠蔽・仮装された財産は原則として軽減対象になりません。
  • 不動産・非上場株式などは税務上の評価額を入力する必要があります。正確な試算は吉本税理士事務所へご相談ください。

公式資料(確認日:2026年8月18日):国税庁 税務大学校「相続税法(令和8年度版)」No.4132 相続人の範囲と法定相続分No.4155 相続税の税率No.4158 配偶者の税額の軽減

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相続税申告
報酬料金シミュレーター

遺産総額や相続人、土地などの状況から、相続税申告報酬の概算をその場で確認できます。入力内容は送信・保存されません。

税理士料金見積条件を入力

選択内容に応じて、概算見積りが自動で変わります。

基本報酬

万円
借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者軽減、生命保険金の非課税枠などを差し引く前のプラス財産総額です。相続税シミュレーターの「相続財産の合計額」と自動で連動します(この欄を直接書き換えることもできます)。
基本報酬の料金表を見る
遺産総額(控除前)基本報酬(税込・割引前)

相続人等の数による加算

2人目から基本報酬の10%/人。相続税シミュレーターの法定相続人数と自動で連動します(この欄を直接書き換えることもできます)。相続人ではない受遺者がいる場合は、この欄で人数を追加してください。

土地

注意! 土地をお持ちの場合は、必ず筆数をご入力ください。入力がないと、土地の評価加算が0円のまま概算されてしまいます。

1筆につき66,000円。登記簿や固定資産税の課税明細書に記載の筆数でご入力ください(複数筆をまとめて1つの敷地として評価できる場合は、正式見積り時に調整します)。なお、倍率地区(固定資産税評価額に倍率をかけて評価する地域)の土地は1筆22,000円で加算されますが、本ツールでは自動計算していません。該当する場合は正式見積り時に別途加算されます。

追加業務・お急ぎ対応

相続税の申告期限は原則、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

入力すると、申告期限の目安と下記2項目の該当有無を自動で判定してチェックします(未入力の場合は、下記を手動でチェックしてください)。

法第33条の2の書面添付

法第33条の2の書面添付とは

法第33条の2の書面添付とは申告書への税理士の保証書みたいなものです。申告書作成の詳しい経緯や税額計算の補足説明を4ページ程書いて添付します。添付することで税務調査になりにくくなったり、税務調査となっても税理士への聞き取りで終わる場合があります。(詳しくは弊社までお問い合わせください。)

過去7年分の預金移動を調査
預金移動調査とは

被相続人の口座から生前に高額の引出しや他の名義人の口座へ預金移動があれば贈与に該当するか検討する必要があります。この論点を中心に相続開始日から過去7年間の口座の動きを確認します。口座が少なくて移動もあまりない場合はこのオプションをつけないことがあります。

非上場株式がある方

1社につき165,000円。顧問税理士が株式評価を担当する場合は0社とし、対応範囲を正式見積り時に確認します。
この内容で相談を予約する

正式なお見積りはご相談後にご案内します

概算合計
相続税額(軽減後)計算中
税理士料金(税込・10%割引後)計算中
合計概算計算中

下の各シミュレーターへ入力すると自動更新されます。

見積りに関するご案内
  • 表示金額は、税理士法人吉本事務所の料金表を基に、基本報酬と各加算報酬の合計から現在実施中の10%割引を適用した税込概算です。
  • 相続税の申告期限は原則、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限になります。
  • 法第33条の2の書面添付は最低料金55,000円で計算しています。評価・申告手続きが複雑な場合や処理に時間がかかる場合は、別途追加料金をお願いすることがあります。
  • 遺産分割協議書の作成は基本報酬に含まれます。農地等の納税猶予手続き、配偶者居住権の設定、準確定申告は別途お見積りです。
  • 遺産総額が16億円以上の場合は、財産内容等を確認のうえ個別にお見積りします。

料金表確認日:2026年8月18日 / 申告期限:国税庁「相続税の申告手続」

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