税理士法人 吉本事務所

京都で税理士をお探しなら
税理士法人吉本事務所まで

column

コラム

ショッピングポイント等を取得し、使用したときの買手の税務・会計処理について

アイキャッチ

 現在、日本で日常的に買い物をしていると、いろいろなポイントがもらえるかと思います。
ポイントの種類も多種多様で、その店独自のポイントや、Tポイント・Pontaポイント・楽天ポイントなどの共通ポイント、クレジットカードのポイントなどがあるかと思います。

それでは、課税の観点からみると、そのポイントはどう扱われるか、買い手(お客さん)の立場から考えてみます。

【1】買い手が非事業者(一般消費者)の場合
(1)決済代金に応じて付与されるポイント(店独自のポイント、共通ポイントやクレジットカードのポイント等)については付与時は考慮不要です。
ポイントの使用は値引きと同様の行為と考えられるため、課税対象となる経済的利益には該当しません。

(2)臨時・偶発的に取得したポイント
ポイント付与の抽選キャンペーンに当選したような場合、ポイント使用時に所得税の一時所得となります。(一時所得には年間最高50万円の特別控除があります。)

(3)医薬品購入など所得控除(医療費控除)の対象となる支出にポイントを使用した場合
ポイント使用後の金額を所得控除とする、またはポイント使用前の金額を所得控除としポイント使用額を一時所得とします。

【2】買い手が事業者の場合(決済代金に応じて付与されるポイント)
(1)ポイント付与時
仕訳なし

(2)ポイント使用時(事業経費の支払いに対して付与されたポイント)
(イ)経費の支出・レシートで判断(220円の商品を110円のポイントを充当し、残りを現金にて購入した場合)
(A)値引処理
消耗品費110円/現金110円
(B)両建処理
消耗品費220円/現金110円
      /雑収入110円
※雑収入には消費税がかかりません。(不課税。以下、このコラム内において同じ。)
 課税仕入れの対価の額は(A)が110円、(B)が220円となります。

(ロ)キャッシュバックがあった場合
現預金×××円/雑収入×××円

(ハ)クレジット請求代金に充当
(クレジット)未払金×××円/雑収入×××円

(二)法人の社長(役員)の個人的な支払いに使った場合
役員賞与(or貸付金or借入金)×××円/雑収入×××円

(3)ポイント使用時(非事業経費の支払いに対して付与されたポイント)
上記【2】(2)の「雑収入」が「役員借入金」になるかと思われます。
また上記【2】(2)(二)は仕訳不要でよいかと思われます。(【1】(1)と同じ状況。)


【3】総評

要点としては、ポイント付与時は会計や課税の考慮は不要で、ポイント使用時に検討が必要であるということです。また、【2】(2)(イ)と【2】(2)(ニ)については、特に注意を払って頂く必要があるかと思います。ものやサービスを受けると、ポイントの付与はかなりの確率でされると思います。課税関係を把握するご参考にして下さい。



参照国税庁HP
・「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
・「企業発行ポイントの使用に係る経理処理(PDF/190KB)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
・「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例(PDF/143KB)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
・「No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm



(2022年7月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが各種手続きをされた場合の一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

無料見積り
相談予約