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コラム

法人税の税金対策を税理士が解説!効果的な節税方法やポイント、よくある疑問

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法人は、税金対策を行うことで法人税が節税できます。
とはいえ法人の税金対策は多岐にわたるため、自社にとって最も効果的な方法を選択することが大切です。

本記事では、法人税の節税方法ポイントを具体的に解説します。
少しでも税負担を軽減したい法人は、ぜひ参考にしてください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>

吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士

大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

法人の税金対策とは

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法人の税金対策とは、主に損金を計上する方法のことです。
法人が支払う法人税は、益金(利益)から損金(費用)を引いた所得金額に基づいて計算されるため、損金として認められる経費を漏れなく計上すれば所得金額が抑えられます。

ただし、無計画に行うと節税以前に会社の資産を減らしてしまう場合もあります。
税金対策の正しい知識を身に付けて、法人税の節税を実現しましょう。

法人税の節税に効果的な12の方法

お金

ここからは、法人税の節税に効果的な12の方法を解説します。
会社の状況によって税金対策で得られる節税効果に差があるため、自社に効果的な方法を選択することが大切です。

1.役員報酬を計上する

法人の場合は、経営者が給与として受け取る役員報酬を経費に計上できます。
ただし、損金に認められるには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかを満たさなければなりません。
なお、中小企業の場合は、「定期同額給与」か「事前確定届出給与」のどちらかで支給するケースが一般的でしょう。

定期同額給与とは、毎月一定額を支給する給与のことで、事業年度開始日から3か月以内に金額を設定する必要があります。

一方で事前確定届出給与とは、事前に支給額や時期を税務署に届け出たうえで、内容通りに支給する給与のことです。
届出の提出期限は、原則として株主総会による決議から1か月以内、または事業年度開始日から4か月以内のいずれか早い日までと定められています。

定期同額給与事業年度開始日から3か月以内
事前確定届出給与原則として株主総会による決議から1か月以内、または事業年度開始日から4か月以内のいずれか早い日まで

節税のためとはいえ役員報酬の金額設定を誤ると、個人の所得税や住民税、社会保険料が高くなる場合もあるので、スケジュールを考慮して早めに税理士へ相談すると安心です。

また、定期同額給与と事前確定届出給与の両方を組み合わせれば、役員賞与として損金計上できます。

2.社宅を用意する

法人が従業員の社宅として会社名義で賃貸物件を借りることで、不動産会社へ支払う家賃と従業員から受け取る家賃の差額を経費に計上できます。
ただし、従業員から賃貸料相当額の50%以上を受け取らなければ、給与として課税されてしまう場合がある点には注意が必要です。

賃貸料相当額は、下記①~③の合計額を指します。

①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(建物の総床面積m²÷3.3m²)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

節税だけでなく、福利厚生の充実にも効果的な方法と言えるでしょう。

3.未払費用を計上する

未払費用を今期の経費として計上すると、節税効果が得られます。
未払費用とは、年度内に発生したものの支払が翌年になる費用のことで、主に従業員の給与社会保険料通信費宣伝広告費などを指します。

特に多くの従業員を抱える法人の場合は、従業員の給与や社会保険料の金額が大きいため、高い節税効果を得られるでしょう。

4.赤字を繰り越す

赤字が発生した場合は、「繰越欠損金制度」により翌年以降の黒字に転じた年度の所得と相殺できます。
繰越欠損金制度とは、法人税の負担を均一にする制度のことで、法人は最大10年まで繰り越せます。
ただし、赤字が発生した年度に青色申告を提出していて、その後も各事業年度で連続して確定申告を行う法人が対象です。

また、法人の種類や規模などによって控除限度額が設定されています。

5.旅費日当を支給する

旅費日当とは、宿泊費や交通費を除いた出張中に発生する費用のことで、経費に計上すると節税効果が得られます。
個人事業主の場合は従業員の分しか認められませんが、法人の場合は経営者の分も計上できます。
ただし、社内で定めた旅費規程の通りに支給する必要があるため、注意しましょう。

また、金額に関する明確な基準はないものの、妥当な金額ではないと判断された場合は課税されます。

6.不要な資産や在庫を処分する

不要な資産や在庫を処分することで、処分費用を経費に計上できます。
廃棄した場合は除却損として、原価以下の金額で売却した場合は売却損です。

ただし、除却損を計上するには、年度内に廃棄したことを証明する必要があります。
廃棄した資産の一覧や写真、依頼した業者の請求書などを用意するとよいでしょう。

7.交際費を経費計上する

法人が取引先との接待などで支出した交際費を経費に計上すると、節税効果が得られます。
ただし、内容により経費に認められない場合もあるため、経費の範囲を把握しておくことが重要です。
なお、法人の規模に応じて限度額が定められています。

また、交際費の他に接待費機密費なども経費に計上できます。

8.健康診断や社員旅行を実施する

健康診断や社員旅行などの福利厚生費は、一定の要件を満たせば経費に計上できます。
具体的には、下記のような要件です。

【健康診断】

・全従業員が対象であること
・会社が医療機関に直接支払うこと
・常識的に妥当な金額であること

【社員旅行】

・4泊5日以内であること
・従業員の50%以上が参加すること

福利厚生が充実していると従業員満足度の向上につながるため、税金対策と福利厚生の両面で効果が得られる方法は積極的に取り入れるとよいでしょう。

9.自家用車を社用車に転用する

経営者の自家用車を社用車に転用すると、取得費や維持費が経費に計上できます。
この場合の取得費とは、購入費用から自家用に使用していた分の減価償却費相当額を差し引いた金額のことです。
なお、自家用と事業用で兼用する場合の維持費は、事業で使用した分しか計上できません。

また、転用する際は車の名義を個人名義から法人名義に変更しましょう。

10.経営セーフティ共済に加入する

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した場合の連鎖倒産や経営難に備えるための制度です。
掛金が経費に計上できるため、中小企業は税金対策と備えを兼ねて加入しておくとよいでしょう。

なお、「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうまで借入れできます。

11.短期前払費用を計上する

前払費用とは、一定の契約に基づいて継続的にサービスの提供を受けるために支出した費用のうち、当期中にサービスの提供を受けない費用のことです。
さらに前払費用のうち、支払日から1年以内にサービスを受ける費用は「短期前払費用」として、支払った時点で経費に計上できます。

そのため、家賃をはじめ、インターネットの利用料保険料などを年払いにすることで節税効果が得られます。
ただし、利益操作を防止するために、翌年以降も継続して支払うことが前提です。
継続的に適用を受けるかどうか、よく検討して判断しましょう。

12.少額減価償却資産を計上する

一定の法人が10~30万円未満の固定資産を取得した場合は、取得費の全額を経費に計上できます。
本来、資産を取得した際は資産ごとの耐用年数に分けて計上する必要があるため、場合によっては高い節税効果が得られるでしょう。

少額減価償却資産に計上すれば、地方税の「償却資産税」の対象となります。
一方、取得価格が20万円未満のものに適用できる一括償却資産として処理(3年の均等償却となります)すれば、「償却資産税」の対象となりません。

その期の法人所得を圧縮する緊急性があれば、少額減価償却資産で処理し、圧縮する緊急性がなければ、3年にかけての償却となりますが、「償却資産税」の対象外となる一括償却資産の選択でもよいかと思います。

少額減価償却資産の特例制度は、青色申告を提出する中小企業者かつ常時使用する従業員の人数が500人以下の法人にであることが要件です。

また、年度内の取得費が合計300万円を超えた部分には適用されない点に注意しましょう。

法人が税金対策を行う際のポイント

上を指差した手

ここからは、法人が税金対策を行う際のポイントを解説します。
自社に最適な方法で税金対策を行えるよう、準備を進めましょう。

節税に向けて計画を立てる

前年度の決算を終えたら、まずは節税に向けて1年間の計画を立てることが大切です。
無計画に行うと節税以前の問題が生じる場合もあるため、自社に効果的な税金対策を実行しつつ、決算が近付いてきたら利益や費用、納税額を細かく確認します。

また、決算直前には現状の税金対策に漏れがないかをいま一度確認するとよいでしょう。

税制改正の時期は注意する

近年は税法の改正が頻繁に行われているため、12月の改正大綱から4月の改正法案施行の時期は内容が大きく変更されることも考えられます。
そのため、定期的に最新の情報を収集しておきたいところです。

なお、最新の情報は国税庁HPで確認しましょう。

不安な場合は税理士を頼る

先述の通り、会社の状況によって税金対策で得られる節税効果には差があります。
そのため、効果的かつ合法的に節税を行うには、税金対策に強い税理士へ相談すると安心です。
税法の範囲を超えてしまうと脱税に当たるため、独断で税金対策を行うことは避けましょう。

【個人事業主】税金対策に法人化が有効なケース

右肩上がりのグラフ

課税対象の所得が800~900万円以上の個人事業主は、法人化をしたほうが税金面で有利になる可能性が高いと言えます。
なぜなら、法人税は個人事業主が支払う所得税に比べて税率が一定だからです。

とはいえ個々の状況を考慮して判断する必要があるため、法人化を検討する際は税理士のサポートを受けるとよいでしょう。

個人事業主ができる税金対策は、以下の記事を参考にしてください。
個人事業主の税金対策について解説!

法人の税金対策に関するよくある疑問

Q&Aのイメージ

最後に、法人の税金対策に関するよくある疑問に答えます。

利益が出すぎたらどうするべき?

利益が出すぎた場合は、法人税の負担を軽減するために税金対策の必要性が増すと言えます。
税理士に相談して、一時的ではなく長期的に有効な税金対策をサポートしてもらいましょう。

車を購入すると節税できる理由は?

法人が社用車として車を購入すると、取得費や維持費を経費に計上できることが理由です。
ただし、損をしないためには、さまざまな要素を考慮する必要があります。

車を用いた税金対策は、以下の記事を参考にしてください。
車を用いた税金対策について解説!

不動産投資で節税効果は得られる?

税金対策と資産形成を兼ねて、不動産投資が向いている場合もあります。
ただし、相応のリスクがあるうえ、長期的に効果的な方法ではないことを理解しておきましょう。

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税理士法人吉本事務所は、1978年の開業より積み重ねてきたノウハウを活かして最適な税金対策をご提案いたします。
実績が豊富で、法人の税金対策に強い税理士が多数在籍しているため、個々の状況に合わせたサポートが可能です。

税理士・社労士・行政書士・保険外交員の連携により総合的かつ効率的にフォローアップいたしますので、税金対策を検討している法人様はぜひお気軽にご相談ください。

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まとめ

法人の税金対策とは、主に損金を計上する方法のことで、経費を漏れなく計上すれば節税効果が得られます。
ただし、税金対策を行う際は、自社に効果的な方法を選択することが大切です。
また、無計画に行うと節税以前に会社の資産を減らしてしまう場合もあるため、税金対策に強い税理士へ相談するとよいでしょう。

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