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コラム

【令和2年度税制改正】オリンピック等メダリストに対する報奨金に係る非課税措置

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1 改正前の制度の概要

(1)オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者、すなわち、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において第1位から第3位までに入賞した者でオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程(平成6年文部省令第2 号。以下「顕彰規程」という。)第2条の規定により国の顕彰を受けたものに対 し表彰(顕彰規程第4条の規定により国が奨励する同条に規定する表彰をいう。以下 1 に おいて同じです。)をするものとして公益財団 法人日本オリンピック委員会又は公益財団法人日本障がい者スポーツ協会から交付される金品については、所得税を課さないこととされている(所法 9 (1)十四、旧平22. 3 財務告102一・ 二)。

⑵ また、オリンピック競技大会において第1位 から第3位までに入賞した者で顕彰規程第2条の規定により国の顕彰を受けたものに対し表彰をするものとして公益財団法人日本オリンピック委員会に加盟している一定の団体から交付さ れる金品(次の金品の区分に応じ、次の金額に限る。)についても所得税を課さないこととされている(所法 9 (1)十四、旧所令28、旧 平22. 3 財務告102三)。

A オリンピック競技大会において第1位に入賞したことの表彰をするものとして交付される金品……300万円

B オリンピック競技大会において第2位に入 賞したことの表彰をするものとして交付され る金品……200万円

C オリンピック競技大会において第 3 位に入 賞したことの表彰をするものとして交付される金品……100万円

 上記の公益財団法人日本オリンピック委員会 に加盟している一定の団体は、オリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人又は一般財団法人のうち、その運営組織が適正であり、かつ、その金品の交付を適正に行うことができると認められるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとされている(旧所令28(1))。文部科学大臣は、これにより、一般社団法人又は一 般財団法人を指定したときは、これを告示することとされている(旧所令28(2)、平22. 3 文 部科学告66)。

2.改正の内容

 オリンピック・パラリンピックメダリストに対する金品(報奨金)に係る非課税措置(所令 28)について、次の措置が講じられた(所令 28(1)(2)、令和二年財務省告示第 75 号)。

A 公益財団法人日本オリンピック委員会に加盟している一定の団体からオリンピック競技大会に おいて第1位に入賞したことの表彰をするものとして交付される金品の非課税とされる金額を 500 万円(改正前:300 万円)に引き上げる。

B 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会に加盟している一定の団体から交付される金品(次の金品の区分に応じ、それぞれ次の金額に限る。)について、所得税を課さない。

イ パラリンピック競技大会において第1位に入賞したことの表彰をするものとして交付され る金品・・・・・・500 万円

ロ パラリンピック競技大会において第2位に入賞したことの表彰をするものとして交付され る金品・・・・・・200 万円

ハ パラリンピック競技大会において第3位に入賞したことの表彰をするものとして交付され る金品・・・・・・100 万円

《適用関係》この改正は、令和2年分以後の所得税について適用される(改正所令附則2、令和二 年財務省告示第 75 号前文)。

【参照】国税庁及び財務省HP

 (2020年4月記載)

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