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コラム

【令和2年度税制改正】未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の改正

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今までは、同じひとり親でも、離婚や死別であれば寡婦(夫)控除が適用されたが、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていた。

また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていた。

今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するための見直しを行うため、以下の改正がなされた。

(1)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」を適用し、その年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとさた。

なお、このひとり親控除は、給与等に係る源泉徴収及び公的年金等に係る源泉徴収の段階で適用できることとされている。

「ひとり親」の定義をまとめると、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で一定のもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいうこととされる。
A. その者と生計を一にする子でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものを有すること。
B. 合計所得金額が500万円以下であること。
C. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として一定のものがいないこと。

(2)上記以外の寡婦については、引き続ぎ寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとした。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とする。
※個人住民税についても同様の改正が行われる(ひとり親控除は控除額30万円、寡婦控除は控除額26万円となる)。上記に伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父又は母)に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とする。
※令和2年分以後の所得税について適用。個入住民税については令和3年度分以後について適用。


【出典:財務省HP】

 (2020年4月記載)

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