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コラム

セルフメディケーション税制の導入について

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所得税法上の所得控除の一つである『医療費控除』について新たに特例が設けられています。これを『セルフメディケーション税制』といいます。これは、健康に気遣っている方について医療費控除の適用範囲を選択拡充する内容となっております。

具体的な内容としては

◆健康保持・疾病予防に対し一定の取組みを行っている方を対象に

◆特定一般用医薬品等購入費を医療費控除の対象とすることができる。

特定一般用医薬品等とは、医薬品(医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を示します。

1.健康保持・予防に対する一定の取組みについて

  ・健康保険組合・市区町村国保等が実施する健康診査(人間ドッグ、各種検診等)

  ・市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)

  ・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)

  ・勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)

  ・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

  ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

2.特定一般用医薬品等の範囲

 セルフメディケーション税制の対象となる商品は購入時、領収書等にその旨が表示されます。

3.所得控除額

 特定一般医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される金額を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額です。(最高8万8千円)

例)年間の購入額が65,000円の場合:65,000円-12,000円=53,000円

4.本制度活用上の手続き

 セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出して下さい。1.の取組を行っている事を証明する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示、2.の医薬品購入にかかる(1)金額、(2)買った店・相手など、(3)医薬品等の名称、などをまとめた明細を添付する事が必要です。(現在は経過措置として2.の明細に代えて領収書等購入を証明する書類を確定申告書に添付もしくは、確定申告書提出時に提示する事で対応が可能です。

※注意)本制度と従前の医療費控除との併用はできません。どちらか有利な方を確定申告時、選択して下さい。

その他本制度詳細・スイッチOTC医薬品対象品目等は以下リンクをご参照ください。(厚生労働省のホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 (2018年2月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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