【間もなくです!!】ふるさと納税のポイント廃止(令和7年10月~)

![]() | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 1973年生まれ 法学修士。1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
ふるさと納税のポイント廃止が2025年(令和7年)10月からとなっています。
そのため、9月までのふるさと納税がお得になります。
すでにニュースなどでご存じの方もいらっしゃると思いますが、総務省は2025年6月、ふるさと納税のルールを見直しました。
「ポイント還元を行うポータルサイトを通じた寄附の募集を禁止する」というルールの見直しです。
理由は、ポータルサイトがポイントを付与するということは、地方自治体がポータルサイト事業者に支払うコストを上昇させているのではと懸念されるからです。
上記の理由から「ふるさと納税」といえば年末にまとめて寄付するという方も多いと思いますが、今年は9月末までに寄附するのがおすすめです。
実際のアンケートでも5割を超える方が9月までに寄付するもしくはすでに寄付したという結果が出ています。
ポイントはややこし気がする…という方やポイントにはこだわらないという方は年末までに寄附すればよいのですが、ポイントもお得に獲得したい!という方は、9月のうちに寄附をした方がいいでしょう。
ただし、個人の事業主様などは年末までに損益が変動する可能性(※)がある場合、早目にふるさと納税をしてしまうと損をする可能性もありますのでお気を付けください。
(※)不測の収入の減少・費用の増加など(災害・修繕費・病気・扶養などの控除の増減)
不安な方へのおすすめとしましては、限度額の3割から5割くらいまでを9月までに行い、残りを年末にするというのもいいかもしれません。
<ふるさと納税とは>
そもそも、ふるさと納税とは何でしょう?
「ふるさと」に「納税」をするということです。
しかし、ふるさとと言っても、人それぞれです。
生まれた場所がふるさとだという方もいれば、育った場所がふるさとだという方もいらっしゃいます。
ですから、ふるさと納税とは、自分で応援したい自治体を選んで納税することができる制度です。実際には、納税というより「寄付」に当たります。
寄付による支援をすることで税金の還付や控除を受けられ、さらに特産品などの返礼品がもらえるという仕組みです。
ですから今は、思い入れのある生まれ故郷や自分が育った故郷に寄付をするというよりも、地域の名産品やお礼の品によって「ふるさと」を決める方が多くなっています。
ただし、寄付した金額が全額控除とはいきません。
ふるさと納税は自分が選んだ自治体に寄付をし、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
控除の金額ですが、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
この2,000円はふるさと納税の適用下限額です。そのため、最低でも2,000円は自己負担となります。
また、ふるさと納税の控除については収入や家族構成等に応じて一定の上限(いわゆる「ふるさと納税限度額」といい、その限度額を超えての寄附はできますが、節税の効果がなくなります)がありますので、ご確認ください。
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