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コラム

【令和7年度の最低賃金が決定しました!!】

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 令和7年度の全ての都道府県の地域別最低賃金が決定されました。
全国加重平均額は、昨年度から66円引上げの1,121円となっています。

 また、最低賃金の発効日は、例年であると10月初旬頃となっていましたが、令和7年度におきましては、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定となりました。

 この最低賃金の決定方法は、各都道府県に労働局が設置されており、労働局に設置されている地方最低賃金審議会で話し合った内容を、その年の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)として取りまとめて決定します。

 令和7年度の改定額ですが、令和7年8月4日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考にして、各地方の最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。

 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。
今回発効日に幅があるのは、企業が人手不足による人件費の高騰、材料費の高騰などで厳しい経営状況にあるということを考慮して、発効日が一律10月頃というのではなく幅を持たせて延期されたということです。

<令和7年度の最低賃金額改定額のポイント>
① 47都道府県で、63円から82円の引上げ
② 改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)
③ 全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となる
④ 一番高い最低賃金の県は東京で1,226円
⑤ 一番低い最低賃金の県は高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円
京都は1,122円(令和6年度は1,058円)

 この最低賃金には、通勤手当、皆勤手当、家族手当、残業代、賞与などは含みません。またパートの方や学生アルバイトの方を含め全従業員の方に適用されますので、お気を付けください。
もし、この最低賃金額を守らなかったらどうなるでしょうか?
実は最低賃金法に違反すると、罰則があるのです。

<最低賃金を守らなかった時の罰則>
 地域別最低賃金以上の給与を支払わない場合、50万円以下の罰金 に処されることになります。最低賃金ですが最低賃金法という法律があり、この法律に違反して、最低賃金に抵触する場合は罰金となることが明記されています。
産業別の最低賃金も同様に、産業別最低賃金以上の給与を支払わない場合は、最低賃金法違反とはならないものの労働基準法違反となり、30万円以下の罰金となってしまいます。

 ちなみに、この産業別最低賃金とは特定の産業分野に適用される最低賃金で、地域別最低賃金よりも高い水準で設定されることがあります。ですから、地域別最低賃金と産業別最低賃金の両方を比較して、高い方の金額がその人に対する最低賃金として適用されます。
最低賃金違反ですが、罰金はもちろん嫌なものですが、ネット社会の今、「最低賃金の違反をされた!」という噂はすぐに広まってしまいます。
そうすると、企業イメージは低下となりますし、採用活動も難しくなるかもしれません。
お気を付けください。 



<令和7年度 地域別最低賃金 答申状況 近畿2府4県>
府県最低賃金令和7年度最低賃金令和6年度引上げ額発効予定年月日
京都府1,1221,0586411月21日
大阪府1,1771,1146310月16日
兵庫県1,1161,0526410月4日
奈良県1,0519866511月16日
和歌山県1,0459806511月1日


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