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コラム

【令和3年改正】改正中小企業投資促進税制の追加業種

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令和3年税制改正により、
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が廃止されたことにより、「中小企業投資促進税制」(機械の160万円控除)の指定業種が追加になっています。

追加になったのは、不動産業・物品賃業・料亭及びバー等・店街振興組合です。


金額要件に変更はありません。
・機械装置160万円以上
・測定工具等120万円以上
・ソフトウエア70万円以上
・普通貨物自動車3.5t以上

【指定事業】
製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業

(今回追加)
不動産業、物品賃貸業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(※)を含む。)

(※)生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。

 (2021年5月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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