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コラム

【コロナ】中間申告期限の個別延長について

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法人税及び消費税の中間申告については、確定申告と同様に個別延長が認められています。

手続きは確定申告と同様で、提出できるようになった時点で申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載をします。

中間申告を提出できない状態が確定申告時まで続いた場合には、結果的に法人税と消費税の中間申告をしないこともできます。

この場合には、確定申告時に申告書の余白に「中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できませんでした。」と記載して下さい。

参照:国税庁HP「申告・納付等の期限の個別延長関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm

 (2020年8月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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