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コラム

平成18年度税制改正 – その2

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平成18年4月1日に税制改正法が施行されました。
同日以降に開始される事業年度には適応されるので、早急に対応が必要なものをピックアップして紹介します。

I.法人の交際費課税の見直し……要注意です!

ご存知かもしれませんが、法人の場合は交際費が課税されます。
資本金が1億円超の法人の場合は交際費の全額が、資本金が1億円以下の法人の場合は交際費のうちの一部が損金不算入となります。(経費として認められません。)しかし、今回の税制改正により、一定の条件を満たすものは交際費課税の対象から除かれます。

(1)一定の条件(1.〜3.のすべてを満たすことが必要)

1.一人当たり5,000円以下の飲食費であること。(役職員の間の飲食費を除く。)
2.平成18年4月1日から平成20年3月31までの間に開始する各事業年度における支出であること。
3.以下の事項を記載した帳簿を保存していること。 イ.飲食等のあった年月日
ロ.飲食等に参加した取引先等の氏名又は名称及びその関係
ハ.飲食等に参加した者の数
ニ.費用の金額並びに飲食店の名称及び所在地
ホ.その他参考となるべき事項

(2)会計処理

上記(1)の条件を満たす場合には、交際費課税の対象外となるので交際費と区別するために、「会議費」などの勘定科目を使うと良いでしょう。また記帳の際、摘要欄に「××喫茶店、△△得意先の、▲さんと○さん」と記入又は入力し、年月日、飲食店名、所在地、金額等の記入された請求書や領収書等を保管すれば(1)3.の条件は満たすでしょう。

II.法人の役員賞与の損金算入が可能に

従来は、法人の役員賞与は損金算入出来ませんでした。しかし、今回の改正により事前に届けることにより、次の二種類の役員賞与を損金に算入することが可能となりました。

(1)あらかじめの定めに基づいて確定時期に確定額を支給する役員賞与

(6月と12月にそれぞれ30万円を支給…など)

「職務執行開始前」か「会計期間開始後3月を経過する日」のいずれか早い時期までに届け出ることで損金算入可。

※「職務執行開始前」・・・定時株主総会から次の定時株主総会までの期間を職務執行期間とし、その期間の前(定時株主総会の前)を「職務執行開始前」とします。

※※経過措置として、18年4月1日以後に開始される事業年度において支給される役員賞与については18年6月30日までに届出をすることで損金算入が認められます。

(2)業績に連動して支給される役員賞与

一定の条件を満たすことで損金算入可。(ただし、中小企業ではこの条件を満たすことは難しいので今回は割愛します。)

なお、この賞与の額は前回のトピックスでお伝えした「同族会社のオーナー役員報酬の一部損金不算入」の規定の計算の額に含まれます。

III.法人の役員報酬の報酬額改定の制限……要注意です!

法人の期中の役員報酬額の改定が認められるのが、以下の2つに限定されました。

(1)役員報酬の増額の場合

会計期間開始後3月以内に増額がされたものだけが認められます。したがって、利益が出てきたからといって、会計期間開始後4月以降に増額された部分の役員報酬は損金算入が認められません。

(2)役員報酬の減額の場合

この場合は、経営状況が著しく悪化した場合であれば、改定日は問われません。

IV.その他

前回と今回のトピックスは中小企業法人に関係のある税制改正を中心にピックアップしましたが、その他にもたくさんの改正がありました。また次回以降にでもとりあげたいと思います。なお今回の改正の概要は財務省ホームページなども参考してください。

その他の改正

1.個人所得税及び住民税の税率の改正(平成19年分より)
2.個人所得税及び住民税の定率減税の縮減(平成18年分より)及び廃止(平成19年分より)
3.法人税-研究開発税制の見直し
4.法人税-情報基盤強化税制の創設
5.法人税-中小企業投資促進税制の拡充
6.法人税-同族会社の留保金課税制度の見直し
7.寄付金控除の適用下限額の引下げ
8.土地の売買等に係る登録免許税の軽減
9.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
10.住宅取得等資金に係る相続時清算課税制度の特例の延長
11.酒税・たばこ税の改定
12.地震保険料控除の創設
13.所得税等の公示制度の廃止
14.その他

ご質問等あれば吉本税理士事務所までお気軽にお問合わせ下さい。

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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