税理士法人 吉本事務所

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コラム

改元後の税務署の申告書や納付書(源泉納付書等)について

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2019年5月1日より元号が変わりますが、税務署に提出する申告書や納付書については、「平成」と印字されているものをそのまま使う事ができます。

◎「平成」が印字されている納付書で、改元後も引き続き使用できるもの

・利子等の所得税徴収高計算書

・配当等の所得税徴収高計算書
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
・非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
・報酬・料金等の所得税徴収高計算書
・定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書
・上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
・償還差益の所得税徴収高計算書
・割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書

具体的な納付書の記載方法等は、国税庁のリーフレット等を参照してください。

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(国税庁リーフレット)(PDF/479KB)

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(国税庁HP)

新元号に関するお知らせ(国税庁HP)

 (2019年4月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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