税理士法人 吉本事務所

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コラム

仮想通貨って何?

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1.そもそも仮想通貨って何??

 仮想通貨はインターネット上で取引に使われる文字通り実態のない通貨です、つまりデータですね。

電子マネーが似て非なるものという解説がありますが、お金の実態がないけどお金を持っているのと同等に使える点で一緒。取引相手や決済方法が限定されるのが電子マネー、限定されないのが仮想通貨、こんな感じの解釈で問題ないと思います。

 国境のない、目に見えない通貨。これが一番近い表現でしょうか。
ビットコインはその仮想通貨の代表格で、実際ビットコイン以外にも仮想通貨は1000種類くらいあるそうで、それらを総称して仮想通貨と呼び、ビットコイン以外の仮想通貨を『(ビットコインと)アルト(別の)コイン』なんていうそうです。

 なお、仮想通貨は仮想通貨取引所(株式でいう証券取引所)を介して売買します。
取引所へは様々な人の需要・供給のニーズを反映する事で時価を形成します。この買った時、売った時の時価の違い(時価変動差額)を受けて、仮想通貨によって儲けたor損をした、というお話になるわけです。

2.儲かったらどうしたら儲かいいの?

儲けについては、避けて通れないのが、確定申告であり納税です。
ここでは、現物取引を前提に話を進めますが、課税方式については証拠金取引についても同様です。

(1)所得の種類

(A)原則的には、雑所得に分類されます。

(B)事業上の決済方法として利用した場合、またはその収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである

 など、一定要件に合致した場合には事業所得と判定されるケースが考えられます。

他の所得分類においても同様の事ですが、その収入で生計を立てていると見なされる(事業的規模と言います。)かどうかの判断は明文化されていないものもある為、確定申告に際し、事前にご確認される事をお勧めします。

(2)計算方法

儲けの算定方式としては、(A)仮想通貨を買った金額+取引手数料(買ったときの分と売った時の分両方)、(B)売った金額として、(B)(A)をする事で算出します。なお、他の金融商品は買った(株など)を売る以外の損益確定の方法がないのに対し、仮想通貨は決済手段として使用した時も売ったのと同様に取り扱います。

(3)免税点、確定申告義務

これは仮想通貨取引に限った事ではありませんが、一般に一定限度までの所得については申告義務が免除されるとされています。普段確定申告をせず、年末調整を会社にしてもらっているサラリーマンを例にとりますと、一年間の仮想通貨による儲けが20万円以下である場合には確定申告の義務を免れる為、同時に仮想通貨の儲けに対し、税金は発生しない事になります。
逆に言うと年間20万円超の儲けが出れば、ほぼ確定申告義務は免れないと考えて差し支えないです。
(現状、仮想通貨取引における必要経費として認められるものは取引手数料のみの為)

3.まとめ

税額・税率については、個人個人の他の所得によって、違ってくるので一概に論ずることはできません。
ただし、従前から商売をされている方は勿論、年末調整を適正に為されているサラリーマンの方であっても、上述の免税点を超える所得がある場合、その所得を申告しなければ当然それは申告漏れとされ、追徴課税など様々不利益を被る事となるケースもあります。
その為、『僕・私申告しないといけないんじゃ?』と疑問に思った際は弊所までお気軽にご相談下さい。

 (2018年5月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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