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コラム

代襲相続・同時死亡について

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代襲相続・同時死亡について

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今回も相続、今回は代襲相続及び同時死亡について説明します。

代襲相続の概要

相続人が相続開始以前に、「死亡」「欠格」「排除」のいずれかにより相続権を失った場合、その者の直系卑属(子供・孫・ひ孫など)が代わって相続人となります。
なお、放棄の場合は代襲制度は適用されません。

代襲相続の順位

子供は代襲、再代襲……と続きます。
兄弟姉妹の場合は代襲はあるのですが、再代襲はないので注意が必要です。

また、直系尊属(父・母・祖父・祖母など)には代襲相続という考え方がないので、父・母が既に死亡や放棄の場合、祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になります。

配偶者(常に相続人) プラス1位 子(代襲・再代襲……有り)
2位 直系尊属(父・母・祖父・祖母など近いものから)
3位 兄弟姉妹 (代襲有り、再代襲なし)

同時死亡

同時死亡は、お互いがそれぞれ既に死亡していたものと考えます。
例えば、父・母が同時死亡した場合、父は母の相続人になりませんし、母は父の相続人になりません。

また、同時死亡は代襲原因となります。

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