税理士法人 吉本事務所

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コラム

来年の確定申告に向けて

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平成19年度確定申告期限が終わり1ヶ月が経ちました。皆さん意外と思われるかもしれませんが、弊所で確定申告業務の依頼相談があるのは、確定申告時期よりも、今ぐらいの時期が圧倒的に多いのです。

昨年もこの事をトピックスで取り上げましたが、今年も確定申告後、既に多数の契約を頂いています。 恐らく、確定申告をご自分でされて、その煩雑さ等を考慮して、来年こそは税理士に依頼しようという方が多いのではと感じます。

実際に、私共が依頼相談にこられた方に、申告を委託された場合のメリットをご説明しますと、ほとんどの方が納得されて契約して頂いてます。

メリット(1) 時間に余裕が生まれる

御自身で確定申告をされている方は以下のご経験あるかもしれません。

■申告書作成方法をインターネットや本で調べたり、また電子申告を試そうとされるがなかなか思うように行かない。

■税務署の相談会や申告会場で、長時間待たせられる。

お忙しい事業主さんは、よくお分かりかもしれませんが、「時間」も立派な「費用の金額」です。

メリット(2) 精神的な余裕が生まれる

2月16日の確定申告スタート。
しかし、本業の方がなかなかお忙しくて、申告をしなければと思うがなかなかすすまない・・・
こういった「ストレス」も立派な「事業に係わる労力」であり言い換えれば「費用の金額」です。
弊所では、領収書をドサッとお預りするだけの「すべておまかせコース」もご用意しています。

メリット(3) 節税対策

税理士に確定申告を依頼されると、事業所得等のある人は、「青色申告」が可能になります。(もちろん、御自身でされる方も可能ですが、一定以上の知識を要します。)

この青色申告は煩雑な要件を満たす必要がありますが、そのぶん所得から最大65万円の「青色申告控除」という特典がもらえます。
青色申告控除が適用されれば、単純に課税所得500万円の方で、所得税率と住民税率の合計約30%で計算すると、

青色申告控除65万円×30% =

195,000円の節税 となります。

もちろん弊所では、消費税をはじめとするその他の節税のノウハウを持っていますので、節税に関する費用(税理士報酬)対 効果(節税) は間違いなく実感されるかと思います。

メリット(4) 銀行とのお付き合いのために

弊所に新たに確定申告依頼に来られるお客様の中には、将来借入(事業に関わるものや住宅借入など)を視野に入れられている方もおられます。
税理士が作成した申告書(税理士の署名捺印が記載されます)には信用力が加わります。
また、銀行等の借入のご相談にも応じます。

メリット(5) 弊所では幅広いサービスを提供します

最近特に新規開業や会社設立のお客様が増えました。
お話をお聞きしたら、弊所が税理士と社会保険労務士、行政書士、保険代理店を行っていることに魅力を感じて頂いているみたいです。
実際、事業を始められると、雇用関係に係る業務などは必ず生じてきます。弊所の経験豊富な社労士が必ずお力になるかと思います。
また、行政書士業務、保険業務も専任者を置いてますので、お忙しい事業主さんにとっては、いろんな士業事務所を渡り歩く必要がなく、会社経営を安心して総合的に任せて頂けます。 税金申告だけでなく、事業を行う上での身近なアドバイザーとしてもご活用して下さい。

ご質問等あれば吉本税理士事務所までお気軽にお問合わせ下さい。

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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