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コラム

ペナルティの税金(2) 過怠税

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加算税・延滞税と違い知名度はあまり高くありませんが、実は侮れないのが過怠税です。

1.過怠税とは

 加算税は何らかの理由で納めなかった法人税・所得税額に基づくペナルティに対し、過怠税とは印紙税のペナルティと言えます。
 印紙は印紙税法に基づき、色々な書類が一定要件を以て貼付対象となり得るわけですが、印紙貼付を忘れた、怠った、または金額が過少だった場合に課されるのが過怠税です。実務上、 所得税・法人税など他の税目での調査の際、各種帳票の確認時に発覚し指摘を受けるケースが多いです。

2.過怠税率

  納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額を徴収されることになります。
  (過怠税率としては200%)
納付額としては本来の税額と合わせて実に3倍を納付する事になります。
  ただし、自主的に印紙税を納付していない旨を申し出た上で納付する場合は、納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額を納付する事になります。(追加税率は10%、納税額は110%)
 ただし、この規定は調査があったことにより過怠税が発生する事を予見してなされたものでない場合に限られるので、実務上、適用されるケースは稀であり、指摘を受けた場合には3倍納付が適用されるケースが殆どであると考えられます。

3.まとめ

印紙の貼付がつい漏れてしまうケースは散見されますが、過怠税率を考えると払いたいとはとても思えないものです。
『これ、印紙貼らないといけないの?』と疑問に思った際には確認してみることをお勧めします。
※印紙について貼付要否、税額などは国税庁HPにまとめられていますので以下URLをご参照下さい
(国税庁HP⇒https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/inshi301.htm

また、印紙は貼付のみでは認められず、割印(消印)を忘れないようにする事も大切です。せっかくお金を払って印紙を貼ったのに認められないのでは、全く意味がありません。次にまとめてみましたので参考にして下さい。

4.参考

印紙の消印は色々と質疑の多い点なので、以下によくある質問と回答をまとめました。
(回答は国税庁HPより抜粋)

Q1)文書の消印に使う判子に指定はあるの?

⇒文書の消印はその文書に押したい印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章であれば、どのような物でも差支えありません。また、印章に変えて上記の者による自署による署名とする事も可能です。

Q2)消印はどんな形(斜線を引く、印の字で割るなど)、署名は鉛筆等でも有効?

⇒印紙に消印をする目的の一つに再利用防止があります。また、一見して誰が消印したかを明らかにする必要がありますので、斜線や印の字、また鉛筆では消印をしたことにはなりません。

Q3)複数人共同作成文書(契約書など)は双方での消印が必要?

⇒上述の通り再発防止の観点から消印は作成者(例えば賃貸借契約書でいう賃貸人と賃借人)の内、いずれか一方が消印すれば有効です。

 (2018年7月記載)

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