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コラム

事業所税の課税対象について

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事業所税は、大企業が支払う税金と思われがちですが、中小企業でも課税要
件を満たせば、もちろん課税対象となります。
課税対象となる要件は、
(1)市内の合計事業所床面積が1000㎡超
(2)従業員数100人超

*(1),(2)片方だけ課税ということもあります。

特に合計事業所床面積は、市内に店舗数や事務所数が増えてくると新たに課
税対象となる場合がありますので、ご注意下さい。
この床面積とは土地の面積ではなく建物の床面積のことです。建物は自己所
有か賃貸かを問いません。また、対象となる建物とは、事業所、店舗、工場は
もちろん、倉庫、材料置き場、作業場、ガレージなどにある簡易な建物を含み
ます。社宅は除きます。他にも、更衣室などの福利厚生施設や消防設備など非
課税部分があります。また、市内にある全ての建物の床面積を合計して判定し
ます。
事業所税の申告期限は、法人は事業年度終了の日から2月以内、個人は翌年
3月15日となります。つまり、法人税、所得税の申告期限と同様です。

税額は、以下の通りです。免税点はそれぞれで判定し、床面積が1000㎡超
えていて、従業員数が100人以下であれば、床面積×600円のみが課税されま
す。
●事業所床面積×600円
●従業者給与総額×0.25%

 (2019年10月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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