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コラム

【令和2年度税制改正】減価償却資産の範囲の改正(所得税)

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【1】改正前の制度の概要

(A)居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法等の中からその者が当該資産について選定した償却の方法により計算した金額とする。(所法49)

(B)減価償却資産とは、不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。(所法2条1項19号)

(C)(B)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
(1)  建物及びその附属設備 (2) 構築物 (3) 機械及び装置 (4) 船舶 (5) 航空機 (6) 車両及び運搬具 (7) 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。) (8) 次の無形固定資産 イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。) ロ 漁業権(入漁権を含む。) ハ ダム使用権 ニ 水利権 ホ 特許権 ヘ 実用新案権 ト 意匠権 チ 商標権 リ ソフトウエア ヌ 育成者権 ル 営業権 ヲ 専用側線利用権 ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権 カ 電気ガス供給施設利用権 ヨ 水道施設利用権 タ 工業用水道施設利用権 レ 電気通信施設利用権 (9) 牛、馬その他の一定の生物(上記(7)に該当するものを除く。)

【2】改正の内容

効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、 樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する国有林野の一定区域において、木材の需要者と連携する事業者が一定期間、安定的に樹木を採取することができる権利を創設すること等を目的とした「国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案」が第198回国会に提出され、 令和元年6月5 日に可決・成立し、同月12日に公布された。

同法において、国有林野の管理経営に関する法律(国有林野管理法)が改正され、 国有林野の一定区域において、一定期間、安定的 に樹木を採取できる権利である「樹木採取権」が定められた。

令和 2 年度税制改正において、この樹木採取権が、減価償却資産(上記 【1】(C)(8)の無形固定資産) とされた(所令 6 八ル)。

樹木採取権の耐用年数は、その存続期間をもって耐用年数とされている。具体的には、国有林野管理法の規定により農林水産大臣が行う樹木採取権の設定をする旨の通知において明らかにされたその樹木採取権の存続期間の年数が耐用年数となる(耐用年数省令 1 (2)六)。

【3】適用関係

上記の改正は、令和2年4月1日から施行されている(改正所令附則1 、改正耐用年数省令附則)。

参照:財務省HP

(2020年5月記載)

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