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コラム

【令和2年度税制改正】法人の告知手続等に関する改正

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【1】改正前の制度の概要

国内において利子等又は配当等につき支払を受ける者は、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その利子等又は配当等の支払をする者に告知しなければならない。この場合において、当該支払を受ける者は、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払をする者は、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。(所法224条1項)

【2】改正の趣旨

令和2年度税制改正においては、法人番号が、番号利用法の規定に基づき国税庁の法人番号公表サイトにおいて公表されており、広く一般に閲覧可能な情報であることに加え、既に所得税法上の告知制度と同様に金融機関等が顧客の本人確認を行う規定が設けられている犯罪による収益の移転防止に関する法律においても、法人番号公表サイトや登記情報提供サービスといった公表されている法人情報(名称、住所等)の活用により本人確認を簡素化する措置が講じられていること等を踏まえ、法人の番号告知義務の履行の円滑化を図るとともに、金融機関等における本人確認等の事務負担の軽減を図る観点から、法人が告知をする際、告知を受けた金融機関等がその告知があった事項につき法人番号公表サイトに公表された法人情報により確認をした場合には、その告知をする法人については、本人確認書類の提示を要しないこととする等の改正が行われた。

【3】改正の内容

(1)利子等又は配当等の支払等を受ける法人が告知等をする際、その告知等を受ける者が、その法人の名称、住所及び法人番号につき、行政手続にお ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表されたその法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その法人は、その告知等を受ける者に対しては、本人確認書類の提示を要しないこととされた。

(2)利子等又は配当等の支払等を受ける法人が告知等をする際、その告知等を受ける者が、その法人の名称及び住所につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する指定法人から送信を受けた登記情報に記録されたその法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、その法人は、その告知等を受ける者に、法人確認書類の提示をしたものとみなすこととされた。

(3)利子等又は配当等の支払等を受ける法人が告知等をする場合において、その告知等を受ける者が、その法人の法人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その法人は、その告知等を受ける者に対しては、法人番号の告知等を要しないこととされた。

(2020年5月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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