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コラム

雇用保険手続きにおける注意点

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現在、マイナンバーカードの登録をしてポイントをもらうマイナンバーポイントが世間を賑わしていますが、皆さんはマイナンバーカードの申請はしましたか?

そのマイナンバーですが、雇用保険の手続きの際には必ずマイナンバーの届け出が必要になります。

これは、平成30年の5月以降からなので、かなり前から必要なのですが、あまり従業員の入れ替わりのない事業所様ですと、知らなかったという方もいらっしゃいます。

マイナンバーカードがなくても、マイナンバーが記載・添付されていましたら大丈夫ですので、ご提出の際はお気を付けください。

なお、ここ吉本税務会計事務所では社労士も常勤しておりますので、わからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 ※マイナンバーが必要な届出等

  ・雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)

  ・雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)

  ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)

  ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)

  ・介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)

 (2020年9月記載)

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