税理士法人 吉本事務所

京都で税理士をお探しなら
税理士法人吉本事務所まで

column

コラム

【令和2年度税制改正】エンジェル税制の見直し 

アイキャッチ

次世代のイノベーションの担い手たるベンチャー企業に対する個人投資家の投資を促進する観点から、所得税において特例が設けられています。これらの特例は「エンジェル税制」と呼ばれます。
少額の投資家にもエンジェル投資の裾野が広がってきている現状を踏まえ、クラウドファンディングを通じたエンジェル投資の利便性を向上するなど、エンジェル税制を見直し、次世代のイノベーションの担い手たるベンチャー企業に対する資金の流れを強化する観点から次の改正が行われた。

(1)用語の意義

A.特定中小会社及び特定株式の意義

 「特定中小会社」とは次に掲げる株式会社をいい、「特定株式」とはその株式会社の区分に応じそれぞれ次に定める株式をとされていた(旧措法37の13(1))。

イ. 中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社……その株式会社により発行される株式

ロ. 内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者である一定の株式会社……その株式会社により発行される株式で投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合(一定の要件を満たすものに限る。)に係る投資事業有限責任組合契約に従って取得をされるもの

B. 特定新規中小会社及び特定新規株式の意義

 「特定新規中小会社」とは次に掲げる株式会社をいい、「特定新規株式」とは、その株式会社の区分に応じそれぞれ次に定める株式をいうこととされていた(旧措法41の19(1))。

イ.中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立年数が 1 年未満であるなど一定のものに限る。)…… その株式会社により発行される株式

ロ.内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和3年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの……その指定会社により発行される株式

ハ.国家戦略特別区域法第27条の5に規定する株式会社……その株式会社により発行される株式で国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成27年7月15日)から令和2年3月31日までの間に発行されるもの

ニ.内国法人のうち、地域再生法第16条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社……その株式会社により発行される株式で、地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)の施行の日(平成30年6月1日)から令和2年3月31日までの間に発行されるもの

(2)改正の内容

(A)特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の改正

イ.適用対象となる特定株式の範囲に、内国法人のうちその設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、認定少額電子募集取扱業者(認定クラウドファンティング業者)が行う少額電子募集取扱業務により取得されるものが追加された。

ロ.特定中小会社の確認手続において必要な添付書類が一部削減された。

(B)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の改正

イ.特定新規中小会社の範囲に、設立後 3 年以上 5 年未満の特定新規中小企業者に該当する株式会社であって、前事業年度までの営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であること等の要件を満たすものが追加された。
 また、設立後1年以上3年未満の特定新規中小企業者(設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了しているものを含む。)について、試験研究費等割合の要件が5%超に引き上げられた。

ロ. 適用対象となる特定新規株式の範囲に、次に掲げる株式が追加された。
a.内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、認定組合に係る投資事業有限責任組合契約に従って取得されるもの
b.内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、認定少額電子募集取扱業者が行う少額電子募集取扱業務により取得されるもの
ハ.適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限が令和4年3月31日まで2年延長された。
ニ.適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限が令和4月3月31日まで2年延長された。
ホ.特定新規株式の取得に要した金額として寄附金控除の適用を受けることができる限度額が800万円(改正前:1,000万円)に引き下げられた。
ヘ. 特定新規中小会社の確認手続において必要な添付書類が一部削減された。

【参照】財務省HP

 (2020年4月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

無料見積り
相談予約