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コラム

NPO法人の設立で税金対策ができる理由とは?法人税が非課税のケースやメリット・デメリット

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NPO法人は収益事業に該当するかどうかで、課税非課税に分かれます。
そのため、税金対策としてNPO法人の設立を検討している方も多いでしょう。
本記事では、NPO法人の設立で税金対策ができる理由からメリット・デメリットまで、詳しく解説します。
税金対策としてNPO法人の設立を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

NPO法人の設立で税金対策ができる理由

CHECK!

まずは、NPO法人の設立で税金対策ができる理由を解説します。

収益事業を行わない場合は非課税だから

NPO法人(特定非営利活動法人)とは、20種類の分野に該当する社会貢献活動を行う法人のことです。
NPO法人は収益事業を行わなければ非課税のため、通常の法人よりも節税できる場合があります。
また、すべてのNPO法人は、事業年度終了後3か月以内に事業報告書や活動計算書など6種類の書類を作成し、所轄庁へ各2部の提出が必要です。

なお、NPO法人でも収益事業を行う場合は、課税対象となる点に留意しておきましょう。
収益事業の内容は法律で定められており、以下の34業種が挙げられます。

▼収益事業一覧

1.物品販売業
2.不動産販売業
3.金銭貸付業
4.物品貸付業
5.不動産貸付業
6.製造業
7.通信業
8.運送業
9.倉庫業
10.請負業
11.印刷業
12.出版業
13.写真業
14.席貸業
15.旅館業
16.料理飲食業
17.周旋業
18.代理業
19.仲立業
20.問屋業
21.鉱業
22.土石採取業
23.浴場業
24.理容業
25.美容業
26.興行業
27.遊技所業
28.遊覧所業
29.医療保健業
30.技芸・学力教授業
31.駐車場業
32.信用保証業
33.無体財産権の提供業
34.労働者派遣業

とはいえ、課税対象に該当するかどうかはあらゆる要素によって判断されるため、必ず税理士へ事前に相談することが大切です。
なお、新たに課税対象の収益事業を行う場合は、税務署に届出を提出しなければなりません。

課税対象でも節税できる場合がある!

個人事業主に課される所得税は、所得が増えれば負担が重くなり、最高税率は所得税45%、住民税10%、復興税(所得税の2.1%)の合計最高税率55.945%です。
一方、法人に課される法人税の税率は最高23.2%で、法人住民税、法人事業税を足した合計の最高実行税率は約35%と、NPO法人を設立して課税対象に該当した場合でも、個人の所得税、住民税より負担を軽減できるケースも考えられます。
1年間の所得が800万円を超える場合は節税できる可能性が高いと言えるので、NPO法人の設立を視野に入れて税理士へ相談するとよいでしょう。

お金

消費税

消費税は、対価を得て行う取引のほとんどに課される税金です。
ただし、前々事業年もしくは前事業年度開始の日以後6か月間の課税売上高または支払給与等のいずれかが1,000万円以下のNPO法人は、納税義務が免除されます。
また、新たにNPO法人を設立した場合かつ資本金1,000万円未満であれば、設立当初の2年間は非課税です。

NPO法人の設立によるメリット《5選》

MERIT

ここからは、NPO法人の設立による節税以外のメリットを5つに絞って紹介します。

設立費用を抑えられる

株式会社を設立する場合は、定款の認証や登記など各種手続きに伴って約20万円前後の費用が発生します。
NPO法人を設立する場合はいずれの費用も不要で、役員の住民票を取得したり法人実印を作成したりなどの諸費用のみで設立できる点がメリットです。
通常の法人よりも、設立時の負担を軽減できます。

社会的信用度が高い

NPO法人を設立することで個人よりも社会的信用度が高まり、取引や契約がスムーズに行えます。
また、NPO法人は国からの認証を受けなければ設立できないことから、活動内容にも信用を得られやすく、公益事業に参加しやすいのもメリットです。

団体名で契約ができる

NPO法人を設立すると、賃貸契約や銀行口座の開設、借入なども団体名で行えます。
万一のときも、原則として個人で責任を負う必要がありません。
個人と法人で資産を分けて管理できるため、代表者を変更する場合も円滑に進むでしょう。

継続性や組織性が高まる

NPO法人の設立後は、代表者を変更しても活動や法人名義の資産はそのまま引き継がれます。
また、職員を雇用することで、ボランティアに頼らず組織性を高められるのもメリットです。
組織として安定性が高まるため、優秀な人材も集まりやすいと言えるでしょう。

資金調達が容易になる

先述の通りNPO法人は社会的信用度が高く、金融機関からの融資を受けやすくなります。
また、行政からの補助金助成金も受けられるため、有効活用するとよいでしょう。

NPO法人の設立によるデメリット《4選》

「メリット・デメリット比較」イメージ

ここからは、NPO法人の設立による4つのデメリットを紹介します。

設立までに時間を要する

通常の法人は1か月ほどで設立できますが、NPO法人は設立までに4~6か月ほどの時間を要します。
NPO法人として早く活動を行いたい場合は、半年から1年前を目安に余裕をもって行動しましょう。

活動内容が限られている

NPO法人の特定非営利活動は20種類の分野に限られており、設立時に活動内容を定款に記載する必要があります。
活動内容を変更する場合は、総会による決議のもと再び所轄庁の認証を受けなければならないため、すぐに変更できない点には注意が必要です。

人数が必要

通常の法人は1名でも設立できますが、NPO法人の認証を受けるためには10名以上の社員が必要です。また、役員としては3名以上の理事、1名以上の監事、合計4名以上の役員が必要です。

事業報告が求められる

NPO法人は、毎事業年度初めから3か月以内に所轄庁へ事業報告書などの提出が定められています。
なお、事業報告書のほか、活動計算書や貸借対照表など複数の書類が必要です。
また、必要に応じて関係者が閲覧できるよう、提出書類は事務所に備え置きましょう。

NPO法人×税金対策に関するよくある質問

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最後に、NPO法人と税金対策に関するよくある質問にお答えします。

NPO法人が税金逃れと言われる理由は?

NPO法人は収益事業を行わなければ非課税であることから、「税金逃れ」と耳にしたことがあるかもしれません。
とはいえ、課税対象の判断は難しいため、必ず税理士へ事前に相談しましょう。

NPO法人は確定申告が不要って本当?

収益事業を行わず非課税の場合は、申告も不要です。
ただし、NPO法人でも収益事業を行う場合は、申告・納税義務が生じます。収入金額が8000万円超の場合は収支決算書の提出が必要です。

NPO法人はインボイス制度の登録が必要?

通常の法人と同じく、NPO法人も取引の相手によって登録が必要な場合があります。
インボイス制度の登録を行う際は、登録申請書の提出が必要です。

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NPO法人の設立や税金対策に関するご相談は、税理士法人吉本事務所にお任せください。
当事務所には、税理士、社労士、行政書士、保険外交員が在籍しており、個人様から法人様まで幅広いご相談に対応可能です。
「法人を設立すべきかどうか」「税負担を軽減する方法はないか」など、豊富な実績と最新の知識を活かして丁寧かつ万全にサポートいたします。

法人設立へのご不安やご要望がございましたら、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

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まとめ

NPO法人は収益事業に該当しなければ非課税となり、通常の法人よりも節税できる場合があります。
また、個人と法人では課される税金が異なるため、NPO法人を設立して課税対象に該当した場合でも、税負担を軽減できるケースも考えられます。
とはいえ、法人を設立する際はメリット・デメリットを踏まえて、専門家のアドバイスをもとに検討することが大切です。

税金対策としてNPO法人の設立を検討している方は、税理士へ相談してみるとよいでしょう。

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