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コラム

【相続税申告の必要書類・添付書類一覧表(ケース別)】取得場所や効率よく集める手順を税理士が解説

【相続税申告の必要書類・添付書類一覧表(ケース別)】取得場所や効率よく集める手順を税理士が解説

相続税申告に必要な書類は相続の状況によって異なり、すべてのケースで共通しているわけではありません。
また、書類が手元に届くまで時間がかかるものもあるため、どのような書類が必要かを確認しながら効率よく収集し、期限内に正しく申告を行えるよう準備することが大切です。

本記事では、相続税申告の必要書類・添付書類を一覧で解説します。
取得場所や効率よく集める手順も紹介するので、初めて相続税申告を行う方はぜひ参考にしてください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。


相続税申告《必要書類一覧表》

1.2.3


相続税申告では、主に以下の書類が必要です。

1.相続税申告書
2.相続人全員の本人確認書類の写し
3.相続税申告書に添付する書類


2の本人確認書類の写しは、相続税申告書に記載するマイナンバーの番号と身元確認のために添付します。
具体的には、以下の書類を準備しましょう。
なお、e-Taxによる電子申告では、本人確認書類の写しは不要です。

番号確認書類(右記のいずれか)

・マイナンバーカードの裏面
・通知カード※氏名・住所等が住民票と同じ場合は身元確認書類として利用できる
・マイナンバーが記載されている住民票 など

身元確認書類(右記のいずれか)

・マイナンバーカードの表面
・運転免許証
・身体障害者手帳
・パスポート
・在留カード
・公的医療保険の被保険者証※保険者番号・被保険者等記号・番号部分を復元できない程度に塗り潰す など


3の相続税申告書に添付する書類は、ケース別に次章で解説します。
注意点として、すべてに提出義務があるわけではなく、実際にどの範囲まで書類を添付するかは相続の状況に合わせて判断が必要なため、税理士に相談したうえで準備してください。

相続税申告《添付書類一覧表》

CHECK


相続税申告書に添付する書類を解説します。

・原則必要なもの
・各種特例・控除を適用する場合
・相続財産に不動産が含まれる場合
・相続財産に現金・預貯金が含まれる場合
・相続財産に有価証券が含まれる場合
・相続財産に死亡保険金が含まれる場合
・その他の財産が含まれる場合
・生前に贈与を受けている場合


相続財産ごとに添付書類が異なるため、自身のケースと照らし合わせながら確認しておきましょう。

原則必要なもの

相続税申告書に添付する書類のうち、原則必要なものは主に以下が挙げられます。
いずれの書類も、相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたものを取得しましょう。

必要書類取得場所即日発行
被相続人と相続人全員の戸籍謄本等
(または法定相続情報一覧図の写し)
本籍地のある市区町村役場
被相続人の住民票の除票被相続人が最後に住んでいた地の市区町村役場
相続人全員の住民票相続人が住んでいる地の市町村役場またはコンビニ

※被相続人=亡くなった人


戸籍謄本等は郵送でも取得できるため、希望する場合は市町村役場へ問い合わせましょう。
なお、郵送の場合は手元に届くまで1~2週間程度かかります。
代理人が取得する場合は、委任状も併せて準備してください。

また、該当者のみ以下の書類も必要です。

相続の状況必要書類取得場所
遺言書がある場合遺言書の写し手元にあるもの
遺産分割協議書がある場合遺産分割協議書の写し/相続人全員の印鑑証明書作成したもの/相続人が住んでいる地の市町村役場またはコンビニ
未成年の相続人がいる場合特別代理人選任の審判の証明書選任時に裁判所から発行されたもの
相続放棄した相続人がいる場合相続放棄受理証明書被相続人が最後に住んでいた地を管轄する家庭裁判所
申告期限内に分割できない場合申告後3年以内の分割見込書国税庁のホームページ

各種特例・控除を適用する場合

相続税の負担を軽減するための特例や控除を適用する場合は、それぞれ添付書類が異なります。
代表的な「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」の適用に必要なものは、主に以下の通りです。
なお、同じ書類を重ねて提出する必要はありません。

▼配偶者の税額軽減

必要書類取得場所即日発行
被相続人と相続人全員の戸籍謄本等
(または法定相続情報一覧図の写し)
本籍地のある市区町村役場
※郵送の場合は×
遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し手元にあるもの
相続人全員の印鑑証明書
※遺産分割協議書がある場合
相続人が住んでいる地の市町村役場
またはコンビニ
申告期限後3年以内の分割見込書
※申告期限内に分割できない場合
国税庁のホームページ


▼小規模宅地等の特例

必要書類取得場所即日発行
被相続人と相続人全員の戸籍謄本
(または法定相続情報一覧図の写し)
本籍地のある市区町村役場
※郵送の場合は×
遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し手元にあるもの
相続人全員の印鑑証明書
※遺産分割協議書がある場合
相続人が住んでいる地の市町村役場
またはコンビニ
申告期限後3年以内の分割見込書
※申告期限内に分割できない場合
国税庁のホームページ


小規模宅地等の特例を適用する場合は上記のほか、以下の区分に応じて別途書類の添付が必要です。

・特定居住用宅地等
・特定事業用宅地等
・特定同族会社事業用宅地等
・貸付事業用宅地等


なお、特例の詳細は国税庁のホームページを参考にしてください。

国税庁:配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例

相続財産に不動産が含まれる場合

相続財産に不動産が含まれる場合に必要な添付書類は、主に以下の通りです。

必要書類取得場所即日発行
登記事項証明書
(登記簿謄本)
法務局
※郵送の場合は×
固定資産評価証明書不動産が所在する市町村役場
※郵送の場合は×
名寄帳
(固定資産課税台帳)
不動産が所在する市町村役場
※郵送の場合は×
公図または地積測量図法務局
※郵送の場合は×
住宅地図インターネット等
賃貸借契約書
※賃貸物件を借りている場合
手元にあるもの


郵送を希望する場合は、1~2週間程度かかると考えておきましょう。
なお、登記事項証明書等はオンラインでも申請できます。
詳しくは、法務局のホームページで確認してみてください。
法務局:登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です

相続財産に現金・預貯金が含まれる場合

相続財産に現金・預貯金が含まれる場合に必要な添付書類は、主に以下が挙げられます。

必要書類取得場所即日発行
残高証明書金融機関金融機関による
既経過利息計算書金融機関金融機関による
通帳の写し
(または預金取引履歴)
手元にあるもの
(金融機関)

(金融機関による)


金融機関で上記書類を申請する際は、戸籍謄本等や印鑑証明書、実印などが必要です。
事前に持ちものを確認しておくとスムーズでしょう。

相続財産に有価証券が含まれる場合

相続財産に有価証券が含まれる場合に必要な添付書類は、主に以下の通りです。

必要書類取得場所即日発行
取引残高報告書手元にあるもの
配当金支払通知書手元にあるもの
直近3期分の決算書
※非上場株式の場合
証券会社証券会社による


取引残高報告書や配当金支払通知書が手元にない場合は、証券会社に問い合わせましょう。

相続財産に死亡保険金が含まれる場合

相続財産に死亡保険金が含まれる場合に必要な添付書類は、主に以下が挙げられます。

必要書類取得場所即日発行
支払通知書保険会社保険会社による
保険証書手元にあるもの
解約返戻金が記載されている書類保険会社保険会社による

その他の財産が含まれる場合

上記以外の相続財産が含まれる場合に必要な添付書類は、以下を参考にしてください。

財産の種類必要書類取得場所
退職金支払通知書被相続人の勤務先
自動車車検証のコピー手元にあるもの
ゴルフ・リゾート会員権預託金証書手元にあるもの
貸付金・前払金等金銭消費賃借契約書
(または残高が記載されている書類)
手元にあるもの
骨董品・貴金属等鑑定書手元にあるもの

相続財産から債務・葬式費用を控除する場合

被相続人の債務や葬式費用は、相続財産から控除できます。
主な添付書類は、以下の通りです。

▼債務

必要書類取得場所即日発行
借入残高証明書金融機関金融機関による
金銭消費貸借契約書借入先借入先による
未納租税公課の領収書手元にあるもの
未払金の領収書手元にあるもの


▼葬式費用

必要書類取得場所即日発行
領収書手元にあるもの
お布施・心づけ等の記録作成したもの

生前に贈与を受けている場合

相続開始前3~7年以内の贈与は、相続税の対象に含まれます。
主な添付書類は、以下の通りです。

相続の状況必要書類取得場所
過去3年以内に贈与を受けた場合・贈与契約書
・過去3年分の贈与税申告書(控)
手元にあるもの
相続時精算課税制度を適用した場合・贈与契約書
・選択時以降の贈与税申告書(控)
・相続時精算課税制度選択届出書
・被相続人の戸籍の附票の写し
手元にあるもの
被相続人の戸籍の附票の写しのみ、本籍地のある市区町村役場
教育資金の一括贈与/住宅取得等資金の贈与/
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合
・贈与契約書
・贈与税申告書(控)
・非課税申告書(控)
手元にあるもの
教育資金の一括贈与/結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税申告書のみ、金融機関


なお、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日から相続開始前3年以内が7年以内に延長され、相続が開始した日によって以下の期間が適用される点に留意しておきましょう。

令和6年1月1日~令和8年12月31日に相続が開始した場合相続開始前3年間
令和9年1月1日~令和12年12月31日に相続が開始した場合令和6年1月1日~相続開始日
令和13年1月1日以降に相続が開始した場合相続開始前7年間

【3ステップ】必要書類を効率よく集める手順

Point


ここからは、相続税申告の必要書類を効率よく集める手順を解説します。

1.身分を証明する書類
2.即日発行ができない書類
3.自宅で保管している書類

1.身分を証明する書類

身分を証明する書類は、その他の書類を取得する際に必要なため、最初に準備しましょう。
なお、被相続人の戸籍謄本等は出生から死亡までのものを集めなければならないため、過去に本籍地が変更されている場合は、収集に時間がかかることも理由です。

2.即日発行ができない書類

金融機関や保険会社などから発行される書類は、手元に届くまで時間がかかるため、優先的に申請を行いましょう。
遅ければ2週間前後の時間がかかる場合もあります。

3.自宅で保管している書類

自宅で保管している各種証明書や領収書などは、すぐに提出できるよう1か所にまとめておきましょう。
いざ申告を行う際に、なかなか見当たらないケースも珍しくないためです。

相続税申告×必要書類に関するよくある質問

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最後に、相続税申告に関するよくある質問を紹介します。

相続税申告にマイナンバーカードは必要?

マイナンバーカードの写しは、本人確認書類として利用できます。
利用する場合は、表面・裏面の両面の写しが必要です。
なお、本人確認書類はマイナンバーカードのほか、以下でも問題ありません。

番号確認書類(右記のいずれか)

・マイナンバーカードの裏面
・通知カード※氏名・住所等が住民票と同じ場合は身元確認書類として利用できる
・マイナンバーが記載されている住民票 など

身元確認書類(右記のいずれか)

・マイナンバーカードの表面
・運転免許証
・身体障害者手帳
・パスポート
・在留カード
・公的医療保険の被保険者証※保険者番号・被保険者等記号・番号部分を復元できない程度に塗り潰す など

相続税申告は自分でできる?

相続税申告は自分でもできますが、税理士に依頼されるケースが一般的です。
上記のように膨大な量の書類が必要なほか、税額の計算や財産の評価には専門知識が求められます。
税負担を最小限に抑えたいなら、相続に強い税理士へ依頼しましょう。

相続税の申告を初めて行う方は、以下の記事を参考にしてください。
税理士が相続税申告の基本をすべて解説

相続に強い税理士の選び方は、以下の記事で解説しています。
相続に強い税理士を見極める4つのポイントを解説

必要書類の収集は税理士に依頼できる?

必要書類の収集は税理士に依頼できますが、すべてを任せられるとは限りません。
たとえば、印鑑証明証を代理人が取得する際は、依頼者の印鑑登録証を持参しなければならないように、結果として効率よく収集するのが難しいためです。
また、追加で料金が発生することも考慮すると、自分で取得したほうがよいかもしれません。

とはいえ、税理士は職権で他人の戸籍や住民票を取得できるので、以下のように税理士へ依頼したほうがよい場合もあります。

・相続人が忙しい場合
・高齢者で取得しにくい場合
・申告期限が迫っている場合

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相続税申告のご依頼は、税理士法人吉本事務所へお問い合わせください!
相続税申告は必要書類の収集だけでなく、税額の計算や財産の評価などを含め正確に申告書を作成しなければ、税金を納め過ぎてしまう恐れがあります。
なお、たとえ税理士でも相続税申告に不慣れな場合は、同様のリスクがある点に注意が必要です。

当事務所には100件以上の申告実績をもつ相続専門の税理士が在籍しており、専門知識とノウハウを活かして、どのようなケースでもきめ細かくサポートいたします。
お見積もりは無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ

相続税申告の必要書類・添付書類は、相続の状況や財産によって大きく異なります。
実際にどの範囲まで書類を添付するかを、税理士に相談したうえで準備すると余計な手間がかからないでしょう。
なお、相続税申告は10か月以内が期限です。
もし申告期限を過ぎると延滞税がかかるほか、特例や控除を適用できなくなる場合もあるため、本記事を参考に効率よく収集しましょう。

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