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税理士は遺産分割協議書を作成できる?税理士以外に作成できる人(専門家)や費用、自分で作成する方法を解説

税理士は遺産分割協議書を作成できる?税理士以外に作成できる人(専門家)や費用、自分で作成する方法を解説

税理士は遺産分割協議書を作成できますが、相続税申告に遺産分割協議書を添付して税務署に提出する必要がある場合のみに限られます。
遺産分割協議書の作成は、税理士以外に、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行へ依頼できるため、状況に合わせて誰に依頼すべきかを判断しましょう。

本記事では、税理士が作成できるケースとできないケースをはじめ、遺産分割協議書の作成を依頼する専門家の選び方を解説します。
自分で作成する方法も解説しているので、メリット・デメリットを踏まえて検討してみてください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

税理士が遺産分割協議書を作成できるケース

注目


税理士は、相続税申告に遺産分割協議書を添付して税務署に提出する必要がある場合のみ、遺産分割協議書を作成できます。
税理士が作成できる税務書類は、税理士法により「税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの」と規定されています(税理士法第2条第1項第2号)。
相続税申告が不要であれば、税務署に提出する必要がある場合に該当しないため、税理士は遺産分割協議書を作成できません。

ただし、非弁行為は違法となる

先述の通り、遺産分割協議書を税務署に提出する必要があれば税理士が作成できますが、相続人の代理人として遺産分割協議に介入する行為は非弁行為であり、違法となります。
非弁行為とは、弁護士以外が弁護士業務を行うことです。

相続人の間ですでにトラブルが起きており、他の相続人との交渉が必要な場合は、弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。
とはいえ、税金面での有利不利は税理士しか判定できないため、税理士にも遺産分割協議の内容を相談することをおすすめします。

遺産分割協議書を作成できる人(専門家)

遺産分割協議書


遺産分割協議書を作成できる人と相談すべきケースは、以下の通りです。

税理士・相続税がかかる(申告が必要)
・相続財産に不動産・非上場株式が含まれる
・相続財産・相続人が多い
・相続税の負担を軽減したい
弁護士・相続人の間でトラブルが起きている
・特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた(特別受益)
・寄与分の主張がある
※寄与分=被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に他の相続人より多い割合で財産を相続できる制度
・相続人の関係が複雑
司法書士・相続財産に不動産が含まれる
・不動産の権利関係が複雑
行政書士・遺産分割協議が成立している
・相続税がかからない(申告が不要)
・相続財産に不動産が含まれていない
・遺産分割協議書の作成のみ任せたい
信託銀行・相続の手続きをすべて任せたい
・相続財産を運用したい


専門家にはそれぞれ業務の範囲が定められているため、状況に合わせて誰に依頼すべきかを判断しましょう。
具体的な選び方は、次章で解説します。

遺産分割協議書の作成を依頼する専門家の選び方

Point


この章では、遺産分割協議書の作成を依頼する専門家の選び方を詳しく解説します。

税理士が適しているケース

遺産分割協議書の作成を税理士に依頼すべきケースは、以下が挙げられます。

・相続税がかかる(申告が必要)
・相続財産に不動産・非上場株式が含まれる
・相続財産・相続人が多い
・相続税の負担を軽減したい


税理士は、相続税申告に遺産分割協議書を添付して税務署に提出する必要がある場合のみ、遺産分割協議書を作成できるため、相続税がかかる場合は税理士に依頼しましょう。
相続人の代理人として遺産分割協議に介入することはできませんが、相続税を考慮した遺産分割のアドバイスや相続税申告など、税務に関する業務は税理士しか対応できないためです。

なお、相続財産に不動産・非上場株式が含まれる場合は、財産の価値を明らかにしたうえで公正に分けられるよう税理士へ相談すべきと言えます。
税理士以外の専門家に遺産分割協議書の作成を依頼する場合も、税理士に遺産分割協議の内容を相談するのが望ましいでしょう。

弁護士が適しているケース

遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼すべきケースは、以下が挙げられます。

・相続人の間でトラブルが起きている
・特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた(特別受益)
・寄与分の主張がある
※寄与分=被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に他の相続人より多い割合で財産を相続できる制度
・相続人の関係が複雑


弁護士のみが相続人の代理人として遺産分割協議に介入できるため、すでにトラブルが起きている場合や相続人同士の意見が分かれ、遺産分割協議が進まないような場合は弁護士に依頼しましょう。
被相続人に前の配偶者との子どもや婚外子がいる場合も関係が対立しやすいため、弁護士に遺産分割のアドバイスを受けたほうがよいと言えます。

なお、弁護士以外が報酬を受け取って弁護士業務を行うことを「非弁行為」と呼び、税理士、司法書士、行政書士が相続人の代理人として遺産分割協議に介入する行為は違法です。

司法書士が適しているケース

遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼すべきケースは、以下が挙げられます。

・相続財産に不動産が含まれる
・不動産の権利関係が複雑


不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の業務で、他の専門家には依頼できないため、相続財産に不動産が含まれる場合は司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。
令和6年4月1日から相続した不動産の名義変更が義務化され、遺産分割協議が成立した(不動産を取得した)日から3年以内に手続きを行う必要があります。

また、過去の相続では名義変更が行われていない場合があり、権利関係に伴って手続きも複雑になるため、登記の専門家である司法書士に名義変更と遺産分割協議書の作成をまとめて依頼するのがおすすめです。

行政書士が適しているケース

遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼すべきケースは、以下が挙げられます。

・遺産分割協議が成立している
・相続税がかからない(申告が不要)
・相続財産に不動産が含まれていない
・遺産分割協議書の作成のみ任せたい


すでに遺産分割協議が成立しており、書類の作成のみを任せたい場合は行政書士に依頼しましょう。
相続税申告や不動産の名義変更を除き、相続人・相続財産の調査、預貯金・有価証券・自動車の名義変更など、相続の手続きも幅広く任せられます。
他の専門家より費用相場が低いため、遺産分割協議書の作成のみであれば行政書士が適していると言えます。

信託銀行が適しているケース

遺産分割協議書の作成を信託銀行に依頼すべきケースは、以下が挙げられます。

・相続の手続きをすべて任せたい
・相続財産を運用したい


信託銀行は、税理士、弁護士、司法書士、行政書士など各専門家と提携しているため、遺産分割協議書の作成だけでなくどのような業務も依頼できます。
ただし、1つの窓口で完結できて手間がかからない分、費用が高い傾向にあります。
費用が高くても相続の手続きをすべて任せたい場合は、信託銀行に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。

【専門家別】遺産分割協議書の作成費用

お金と電卓


遺産分割協議書の作成を各専門家に依頼した場合の費用は、以下の通りです。

税理士相続税申告(遺産分割協議書の作成含む)
遺産総額の0.5~1.0%
弁護士・経済的利益が300万以下
(着手金)8%(報酬額)経済的利益の16%

・経済的利益が300万超~3000万以下
(着手金)5%+9万円(報酬額)10%+18万円

・経済的利益が3000万円超~3億円以下
(着手金)3%+69万円(報酬額)6%+138万円

・経済的利益が3億円以上
(着手金)2%+369万円(報酬額)4%+738万円
司法書士不動産の名義変更(遺産分割協議書の作成含む)
10万円前後
行政書士遺産分割協議書の作成
3~5万円
信託銀行(手数料)相続財産の0.3~2.0%※最低110万円
別途、専門家への個別報酬


遺産分割協議書の作成のみであれば、行政書士が最も費用を抑えられます。
その他の依頼や相談がある場合は、内容によって費用が変動するため、正確な金額は各専門家へ問い合わせましょう。

遺産分割協議書は自分でも作成できる

手続きのイメージ


遺産分割協議書は、自分でも作成できます。
専門知識がなくても記載できる内容のため、遺産分割協議書の作成のみであれば自分で作成すると費用はかかりません。
自分で作成するメリット・デメリットを踏まえて検討しましょう。

自分で作成するメリット・デメリット

遺産分割協議書を自分で作成するメリット・デメリットは、以下の通りです。

メリット・作成費用を抑えられる
・相続の内容を他人に知られない
デメリット・不備が起こりやすい
・訂正に手間がかかる


遺産分割協議書を自分で作成すると費用はかからない反面、不備があれば相続人全員の訂正印を集めなければならず、余計な手間がかかる場合があります。
同時に、遺産分割協議書の作成に手間取れば、相続税申告をはじめとする相続の手続きに間に合わなくなる恐れもあるため、自分で作成する場合は不備のないよう注意してください。

遺産分割協議書を自分で作成する方法

パソコンを使う人


遺産分割協議書の書式は定められていないため、手書きでもパソコンで作成しても問題ありません。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、内容が同じであることを証明するために相続人全員が割印をしたうえで、各自原本を保有しましょう。
なお、遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、相続人全員の契印も必要です。

遺産分割協議書に記載する内容

遺産分割協議書に記載する内容は、以下の通りです。

・被相続人の氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最後の住所
・相続人全員が遺産分割の内容に合意している旨
・各相続人が取得する相続財産の内容
・後日判明した財産の取り扱い方
・遺産分割協議が成立した旨
・遺産分割協議書を相続人の人数分作成した旨
・遺産分割協議書を作成した年月日
・相続人全員の住所、氏名(署名)、押印(実印)


誰がどの財産を相続するかが明確にわかるよう、預貯金であれば通帳、不動産であれば登記事項証明書の内容を記載します。
なお、パソコンで作成した場合でも、相続人全員で署名するのが望ましいでしょう。

自分で作成せず専門家に依頼すべきケース

注意マーク


以下に該当する場合は、正確に遺産分割協議書を作成するためにも専門家に依頼したほうが安心です。

依頼すべきケース依頼する専門家
相続財産・相続人が多い税理士
すでにトラブルが起きている弁護士
相続の状況が複雑化している弁護士
不動産の名義変更を依頼したい司法書士
相続財産の主が不動産である税理士
相続税がかかると予想される税理士


上記以外に、自分で作成するのが不安な場合も専門家を頼るとよいでしょう。

遺産分割協議書の作成は税理士法人吉本事務所へ

お客様の信頼に応え続ける


遺産分割協議書の作成を税理士に依頼するなら、税理士法人吉本事務所にお任せください。
相続税は、同じ財産でも分け方によって税額が異なるため、当事務所の相続専門税理士がお客様の状況に合わせて最善の対策をご提案し、遺産分割協議書の作成から相続税申告まで誠意をもってサポートいたします。

お見積もりは無料で承っておりますので、相続税や相続税申告に対するご不安がございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

なお、当事務所には行政書士も在籍しており、相続税がかからない場合の手続きにも対応可能です。
その他、弁護士、司法書士とも常時連携しているため、相続の手続きに関するご相談を幅広くお受けしております。

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まとめ

税理士が遺産分割協議書を作成できるケースは、相続税申告に遺産分割協議書を添付して税務署に提出する必要がある場合のみです。
専門家にはそれぞれ業務の範囲が定められているため、ご自身のケースに合わせて誰に依頼すべきかを判断しましょう。

また、遺産分割協議書は自分でも作成できますが、相続人・相続財産が少ない場合やトラブルが起こる可能性がない場合を除き、専門家を頼ったほうが相続の手続きを確実に進められます。
不安な場合こそ、信頼できる専門家へ相談することをおすすめします。

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