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コラム

相続税の基礎控除とは?控除額や相続税の計算方法と注意点を税理士がわかりやすく解説!

相続税 基礎控除

相続税の基礎控除とは、全員が遺産総額から差し引ける控除のことです。
全員が対象の控除とはいえ、控除額は法定相続人の数によって変わります。

本記事では、基礎控除額を計算する方法や法定相続人の範囲と数え方を中心に解説します。
相続税の計算方法も説明しているので、この記事で相続税に対するご不安を解消できれば幸いです。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、全員が遺産総額から差し引ける控除のことです。
相続税は、遺産総額から基礎控除の金額(基礎控除額)を差し引いた残りの金額にかかります。
相続税の基礎控除は「非課税枠」とも呼ばれ、遺産総額が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません(非課税)。
反対に、遺産総額が基礎控除額を超えると、相続税がかかります。
基礎控除額の計算方法は、次章で解説します。

相続税の基礎控除額を計算する方法

計算機を使う人


相続税の基礎控除額は、以下の式で求めます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数


法定相続人の数によって遺産総額から差し引ける金額が決まり、法定相続人の数が多いほど基礎控除額が大きくなる仕組みです。
たとえば、法定相続人が1人の場合と4人の場合を比べると、基礎控除額に1,800万円の差があります。

法定相続人が1人3,000万円+600万円×1=3,600万円
法定相続人が4人3,000万円+600万円×4=5,400万円

相続税の基礎控除額一覧表

法定相続人の数ごとの基礎控除額は、以下を参考にしてください。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

【注意】法定相続人の範囲と数え方

注意マーク


法定相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利がある人のことです。
被相続人の配偶者は常に法定相続人に含まれ、配偶者以外は以下の順位に従って配偶者と一緒に法定相続人として数えます。

▼法定相続人の範囲

第1順位被相続人の子ども
(子どもが死亡している場合は孫)
第2順位被相続人の父母
(父母が死亡している場合は祖父母)
第3順位被相続人の兄弟姉妹
(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)


たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と第1順位の子どもが法定相続人になります。
第2順位の人は第1順位の人がいない場合に、第3順位の人は第1順位の人も第2順位の人もいない場合に、それぞれ配偶者と一緒に法定相続人として数えます。

なお、相続税の基礎控除額を計算する際に用いる法定相続人の数え方は、民法上の数え方とルールが異なるため、以下のケースに当てはまる場合は注意しましょう。

・相続放棄した人がいるケース
・被相続人に養子がいるケース

相続放棄した人がいるケース

相続税の基礎控除を計算する際は、相続放棄した人がいても法定相続人として数えます。
相続税法上、相続放棄はなかったものとして扱われるためです。
法定相続人が3人いて、うち1人が相続放棄しても、法定相続人は3人のまま変わりません。

なお、相続放棄ではなく相続欠格または相続廃除により、相続の権利が失われた人がいる場合は、法定相続人として数えません。

被相続人に養子がいるケース

被相続人に養子がいる場合は、法定相続人として数えられる養子の人数に以下の制限があります。

被相続人に実子がいる場合1人
被相続人に実子がいない場合2人


なお、養子が以下に当てはまる場合は実子として扱うため、すべて法定相続人として数えます。

・特別養子縁組による養子となった者
・ 配偶者の実子で被相続人の養子となった者
・ 配偶者の特別養子縁組による養子となった者で被相続人の養子となった者
・ 実子等の代襲相続人

相続税を計算する方法《5つの手順》

計算する人


この章では、相続税を計算する方法をわかりやすく解説します。

1.課税価格を計算する

まずは、課税価格を計算します。
課税価格とは、相続税の対象となる財産から被相続人の債務と葬式費用を差し引いた残りの金額のことです(正味の遺産額)。

相続税の対象となる財産は、主に以下が挙げられます。

1.本来の相続財産被相続人が死亡時に所有していた経済的価値のあるものは、すべて課税価格に含める
2.みなし相続財産被相続人から相続した財産ではなくとも同様の経済的効果があるものは、相続財産とみなして課税価格に含める
3.相続時精算課税適用財産被相続人の生前に財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択していた場合は、贈与時の価額を課税価格に含める
4.相続開始前3~7年以内の贈与財産相続開始前3~7年以内に被相続人から財産の贈与を受けた場合は、贈与時の価額を課税価格に含める


なお、被相続人の生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は「みなし相続財産」として扱われますが、以下の非課税限度額を超えた金額のみが対象です。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

2.課税遺産総額を計算する

次は、1の課税価格をもとに課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額とは、1の課税価格から基礎控除額を差し引いた残りの金額のことです。

課税遺産総額=課税価格-基礎控除額


ここからは、以下の前提で解説します。

課税価格/1億円
法定相続人/3人(配偶者と子ども2人)


法定相続人が3人いる場合の基礎控除額は4,800万円のため、1億円から4,800万円を差し引くと課税遺産総額は5,200万円となります。

3,000万円+600万円×3=4,800万円(基礎控除額)

1億円(課税価格)-4,800万円(基礎控除額)=5,200万円(課税遺産総額)

3.相続税の総額を計算する

次は、課税遺産総額を法定相続分で相続したと仮定して相続税の総額を計算します。
法定相続分の割合は、以下を参考にしてください。

▼法定相続分の割合

配偶者と子どもが相続人のケース配偶者/2分の1
子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1
配偶者と父母
または祖父母が相続人のケース
配偶者/3分の2
父母または祖父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース配偶者/4分の3
兄弟姉妹(全員で)4分の1


課税遺産総額が5,200万円で法定相続人が3人(配偶者と子ども2人)いる場合は、以下の割合で相続したと考え、先に各法定相続人の相続税額を概算します。

▼各法定相続人の相続分

配偶者5,200万円(課税遺産総額)×2分の1(法定相続分の割合)
=2,600万円(配偶者の相続分)
子ども①5,200万円(課税遺産総額)×4分の1(法定相続分の割合)
=1,300万円(子ども①の相続分)
子ども②5,200万円(課税遺産総額)×4分の1(法定相続分の割合)
=1,300万円(子ども②の相続分)


各法定相続人の概算の相続税額は、以下の通りに各法定相続人の相続分に応じた税率をかけ、控除額を差し引けばわかります。

▼相続税の速算表

法定相続分に応ずる
取得金額
税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円


全員分を合計すれば、相続税の総額を計算できます。

▼相続税の総額

配偶者2,600万円(配偶者の相続分)×15%(税率)-50万円(控除額)
=340万円(配偶者の概算の相続税額)
子ども①1,300万円(子ども①の相続分)×15%(税率)-50万円(控除額)
=145万円(子ども①の概算の相続税額)
子ども②1,300万円(子ども②の相続分)×15%(税率)-50万円(控除額)
=145万円(子ども②の概算の相続税額)
合計340万円+145万円+145万円=630万円(相続税の総額)

4.各法定相続人の相続税額を計算する

次は、3の相続税の総額をもとに、各法定相続人の相続税額を計算します。
3では法定相続分で相続したと仮定しているため、実際に相続する割合を当てはめて再度計算しましょう。

たとえば、1億円の遺産を配偶者が50%、子ども①が30%、子ども②が20%の割合で相続したとすると、各法定相続人の相続税額は以下の金額となります。

▼各法定相続人の相続税額

配偶者630万円(相続税の総額)×50%(実際に相続する割合)
=315万円(配偶者の相続税額)
子ども①630万円(相続税の総額)×30%(実際に相続する割合)
=189万円(子ども①の相続税額)
子ども②630万円(相続税の総額)×20%(実際に相続する割合)
=126万円(子ども②の相続税額)

5.各法定相続人の納税額を計算する

最後に、4の相続税額から基礎控除以外の控除額を差し引いて、各法定相続人の納税額を計算します。
配偶者は「配偶者の税額軽減」を適用できるため、配偶者の相続税額は315万円でしたが、実際は相続税がかかりません。

各法定相続人の納税額は、以下の通りです。

▼各法定相続人の納税額

配偶者0円
子ども①189万円
子ども②126万円


基礎控除以外の控除枠は、次章で解説します。
控除枠を適切に活用することで納税額を抑えられるため、事前に把握しておくことが大切です。

相続税は基礎控除の他にも控除枠がある

注目


相続税の控除枠は、主に以下が挙げられます。

・配偶者の税額軽減
・未成年者控除
・障害者控除
・暦年課税分の贈与税額控除

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者の法定相続分または1億6000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度を指します。
制度を適用するには、相続税の申告が必要です。

配偶者は最低でも1億6000万円まで相続税を負担せずに財産を相続できますが、配偶者が亡くなった後に起こる二次相続(配偶者から子どもへの相続)で相続税が高額になる場合があります。
そのため、二次相続を踏まえて相続税の対策を検討することが大切です。

配偶者の税額軽減の詳細は、国税庁のホームページでも確認できます。
国税庁:配偶者の税額軽減

未成年者控除

未成年者控除とは、法定相続人が未成年である場合に一定の金額を控除できる制度を指します。
控除額は、以下の式で求めた金額です。

未成年者控除の控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円


本人の相続税額より控除額が大きい場合は、引ききれない残りの金額を未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。

未成年者控除の詳細は、国税庁のホームページでも確認できます。
国税庁:未成年者控除

障害者控除

障害者控除とは、法定相続人が85歳未満の障害者である場合に一定の金額を控除できる制度を指します。
控除額は、以下の式で求めた金額です。

障害者控除の控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円


本人の相続税額より控除額が大きい場合は、引ききれない残りの金額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。

障害者控除の詳細は、国税庁のホームページでも確認できます。
国税庁:障害者控除

暦年課税分の贈与税額控除

暦年課税分の贈与税額控除とは、加算対象期間内に被相続人から暦年課税による財産の贈与を受けていて、贈与時に贈与税を納めている場合に、相続税額から贈与税相当額を差し引ける制度を指します。

控除額は、以下の式で求めた金額です。

暦年課税分の贈与税額控除の控除額=贈与を受けた年分の贈与税額×贈与を受けた年分の贈与財産の合計額/相続財産として加算する贈与財産の価額


被相続人の生前に財産の贈与を受けていても、加算対象期間内に取得した財産は相続財産として加算されるため、贈与税との二重課税を防ぐ意味があります。

【Q&A】相続税のよくある質問

考える人たち


最後に、相続税のよくある質問にお答えします。

遺産総額5,000万円の相続税はいくら?

遺産総額5,000万円の場合、以下の相続税がかかります。
なお、おおよその相続税額で、正確ではありません。

※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合

配偶者のみ0円
配偶者と子ども1人40万円
配偶者と子ども2人10万円
配偶者と子ども3人0円
子ども1人160万円
子ども2人80万円
子ども3人20万円

相続税の税率は?

相続税は、法定相続分に応じて10〜55%の税率がかかります。

法定相続分に応ずる
取得金額
税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

不動産を相続したときの基礎控除はいくら?

相続税の基礎控除は、相続財産の内容によって変動することはありません。
よって、不動産を相続した場合も以下の基礎控除額が適用されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

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遺産総額が基礎控除額を超えると相続税がかかりますが、控除枠や特例を適用することで納税額を抑えられます。
お客様のご状況に合わせて最善の対策をご提案いたしますので、些細なことでもぜひ一度、税理士法人吉本事務所の相続専門税理士へご相談ください。

なお、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
相続税がかかるかどうかわからない場合も、お気軽にお問い合わせください。

当事務所では、以下のようなご相談・ご依頼をお受けしております。

・相続税がかかるかどうか
・かかる場合はどれくらいの額になるのか
・相続税の負担を軽減するにはどうしたらよいか
・相続の手続きはどのように進めればよいか
・相続税の申告まですべて任せたい
・相続税の税務調査に不安がある
・相続税を現金で納付するのが難しい


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まとめ

相続税の基礎控除とは、全員が遺産総額から差し引ける控除のことで、基礎控除額は以下の式で求めます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数


法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額が600万円増える仕組みです。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円


遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかるため、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

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