税理士法人 吉本事務所

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コラム

来年こそは確定申告で苦労しないために…

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皆さん意外と思われるかもしれませんが、弊所で確定申告業務の依頼相談があるのは、確定申告時期よりも、今ぐらいの時期が圧倒的に多いのです。

恐らく、確定申告をご自分でされて、その煩雑さ等を考慮して、来年こそは税理士に依頼しようという方が多いのではと感じます。

実際に、私共が依頼相談にこられた方に、申告を委託された場合のメリットをご説明しますと、ほとんどの方が納得されて契約して頂いてます。

それでは、確定申告を税理士に依頼することのメリットをご説明します。

(1)時間に余裕が生まれる

御自身で確定申告をされている方は以下のご経験あるかもしれません。

・インターネットや本で調べたり、お知り合いに申告の方法を聞く
・税務署の「申告の手引き」等を見ながら消しゴム片手に下書きを書く
・税務署等の相談会に行き、長時間待たされる
・作成出来たと思って、長い列に並び提出するが受付けに間違いを指摘され、また作り直し・・・

弊所の者が、税務署に行くとよくこういう風景を見かけます。
お忙しい事業主さんは、よくお分かりかもしれませんが、「時間」も立派な「費用の金額」です。

(2)精神的な余裕が生まれる

年末ぐらいから、マスコミ等で確定申告の話題もチラホラ出始めて、そろそろ用意をしなければと思われますが、年末年始は本業の方もお忙しい。
そして気がつけば2月16日の確定申告スタート。
申告をしなければと思うがなかなかすすまない・・・

こういった「ストレス」も立派な「事業に係わる労力」であり言い換えれば「費用の金額」です。
弊所では、領収書をドサッとお預りするだけの「すべておまかせコース」もご用意しています。
事業主様は本業だけに専念して頂くことができます。

(3)節税対策

税理士に確定申告を依頼されると、事業所得や不動産所得のある人は、「青色申告」が可能になります。(もちろん、御自身でされる方も可能ですが、一定以上の知識を要します。)

この青色申告は煩雑な要件を満たす必要がありますが、そのぶん所得から最大65万円の「青色申告控除」という特典がもらえます。

この65万円控除の特典は以下の効果をもたらせます。

個人事業者に係わる税金には、主に以下のものがあります。

(1)所得税
(2)市・府民税(住民税)
(3)事業税
(4)消費税

上記の青色申告控除65万円が適用されれば、単純に課税所得500万円の方で、所得税率20%、住民税率10%の合計30%で計算すると、青色申告控除65万円×30%

195,000円の節税となります。

もちろん、上記は青色申告控除だけです。弊所では、その他の(1)〜(4)に関する節税のノウハウを持っていますので、節税に関する費用(税理士報酬)対 効果(節税) は間違いなく実感されるかと思います。
もちろん税理士報酬は経費として処理することが出来ます。

(4)銀行とのお付き合いのために

弊所に新たに確定申告依頼に来られるお客様の中には、将来借入(事業に関わるものや住宅借入など)を視野に入れられている方もおられます。
銀行や国民生活信用金庫では、過去2〜3年分の申告書を見せるように言われることが多いです。
税理士が作成した申告書(税理士の署名捺印が記載されます)には信用力が加わります。
また、銀行等の借入のご相談にも応じます。

(5)その他

弊所では、税理士の他に社会保険労務士、行政書士、保険外交員も在籍しております。
また、司法書士、弁護士とも親密に連携しておりますので社会生活上生じる問題にはほぼ対応出来ることかと思います。
税金申告だけでなく、事業を行う上での身近なアドバイザーとしてもご活用して下さい。

お電話でのお問合せ・お見積もりは、075-872-6255 吉本事務所まで

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