【税理士監修】遺産総額5,000万円の相続税はいくら?ケース別の早見表や相続税の計算方法を解説

遺産総額5,000万円の相続税は、早見表でおおよその税額を把握できます。
本記事では、遺産総額5,000万円の相続税早見表を用意しました。
・相続人が配偶者と子どものケース ・相続人が配偶者のみのケース ・相続人が子どものみのケース |
また、相続税がかかる基準や相続税を計算する方法も解説するので、詳しく知りたい方もぜひ参考にしてください。
![]() | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
【早見表】遺産総額5,000万円の相続税はいくら?
遺産総額5,000万円の相続税早見表を以下のケースに分けて作成しました。
自身の状況に適した早見表を参考にしてください。
・相続人が配偶者と子どものケース ・相続人が配偶者のみのケース ・相続人が子どものみのケース |
なお、相続税早見表はおおよその相続税額を把握するもので、正確な税額ではありません。
相続人が配偶者と子どものケース
遺産総額5,000万円で、配偶者と子どもが相続する場合の相続税は以下の通りです。
※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合
配偶者と子ども1人 | 40万円 |
配偶者と子ども2人 | 10万円 |
配偶者と子ども3人以上 | 0円 |
遺産総額5,000万円の相続税は、配偶者と子ども1人が相続した場合で40万円、子どもが2人の場合で10万円です。
子どもが3人以上いる場合、相続税はかかりません。
なお、配偶者の税額軽減を適用すれば配偶者に相続税はかからないため、上記の金額は子どもの相続税額です。
注意点として配偶者の税額軽減を適用する際は、相続税の申告をする必要があります。
配偶者の税額軽減は、以下の記事で詳しく解説しています。
税理士が相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)を解説!
相続人が配偶者のみのケース
遺産総額5,000万円で、相続人が配偶者のみの場合、配偶者の税額軽減を適用すれば相続税はかかりません。
ただし、配偶者の税額軽減を適用する際は、相続税の申告が必要です。
※配偶者の税額軽減を適用した場合
配偶者のみ | 0円 |
配偶者の税額軽減は、以下の記事で詳しく解説しています。
税理士が相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)を解説!
相続人が子どものみのケース
遺産総額が5,000万円で、相続人が子どものみの場合の相続税は以下の通りです。
なお、配偶者がいる場合より相続税が高くなります。
※法定相続分で相続した場合
子ども1人 | 160万円 |
子ども2人 | 80万円 |
子ども3人 | 20万円 |
子ども4人以上 | 0円 |
相続税がかかる基準は基礎控除額

相続税は、遺産総額が基礎控除額を超える場合にかかる税金です。
よって相続税がかかるかどうかは、基礎控除額で決まります。
相続税の基礎控除額を計算する方法は、以下の通りです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
法定相続人の数ごとの基礎控除額は、以下の早見表を確認してください。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
法定相続人が4人以上いれば、遺産総額より基礎控除額のほうが大きくなるため、相続税はかかりません。
法定相続人が3人以下の場合、遺産総額が基礎控除額を超えてしまい、相続税がかかります。
なお、法定相続人は以下の人を指します。
▼法定相続人の範囲
常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
第1順位 | 被相続人の子ども (子どもが死亡している場合は孫) |
第2順位 | 被相続人の父母 (父母が死亡している場合は祖父母) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 (兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪) |
配偶者以外の人は、上位の人が配偶者と一緒に相続人となる仕組みです。
相続税の基礎控除額や法定相続人の数え方は、以下の記事で詳しく解説しています。
相続税の基礎控除を税理士が詳しく解説
遺産総額5,000万円の相続税を計算する方法

ここでは、以下のケースを想定して相続税の計算方法を解説します。
遺産総額:5,000万円 相続人:配偶者と子ども2人 |
1.基礎控除額を計算する
まずは、基礎控除額を計算しましょう。
基礎控除額の計算方法は、以下の通りです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
2.課税遺産総額を計算する
次に、1の基礎控除額をもとに課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額の計算方法は、以下の通りです。
課税遺産総額=遺産総額-基礎控除額 |
遺産総額が5,000万円の場合、課税遺産総額は200万円となります。
5,000万円-4,800万円=200万円 |
3.相続税の総額を計算する
次は、2の課税遺産総額をもとに相続税の総額を計算しましょう。
相続税の総額は、各相続人の概算の相続税額を合計して求めます。
各相続人の概算の相続税額は、以下のように計算してください。
各相続人の相続税額=課税遺産総額×法定相続分×税率-控除額 |
※法定相続分は後述の「法定相続分の割合」を確認する
※税率と控除額は後述の「相続税の速算表」を確認する
配偶者と子ども1人当たりの概算の相続税額が計算できたら、それぞれの相続税額を合計すると、相続税の総額は20万円となります。
配偶者 | 200万円×50%×10%=10万円 |
子ども1人当たり | 200万円×25%×10%=5万円 |
相続税の総額 | 10万円+5万円+5万円=20万円 |
▼法定相続分の割合
配偶者と子どもが相続人のケース | 配偶者/2分の1 子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1 |
配偶者と父母 または祖父母が相続人のケース | 配偶者/3分の2 父母または祖父母(全員で)3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース | 配偶者/4分の3 兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
▼相続税の速算表
法定相続分に応ずる 取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4.各相続人の納税額を計算する
次に、3の相続税の総額をもとに各相続人の納税額を計算します。
各相続人の納税額は、以下のように計算してください。
各相続人の納税額=相続税の総額×〇%(実際の相続の割合) |
法定相続分で相続した場合、各相続人の納税額は以下の金額となります。
配偶者 | 20万円×50%=10万円 |
子ども1人当たり | 20万円×25%=5万円 |
なお、配偶者の税額軽減を適用すれば、配偶者の納税額は0円に変わります。
相続税の対象となる<財産一覧表>
相続税の対象となる財産は、以下が挙げられます。
被相続人が所有していたものだけではない点に注意しましょう。
・被相続人が死亡時に所有していた財産 ※土地、建物、有価証券、預貯金、現金など ・被相続人の死亡によって取得した財産 ※生命保険金、死亡退職金など(一定の金額までは非課税) ・相続時精算課税を適用していた財産 ・相続開始前3~7年以内の贈与財産 |
相続税を抑えられる主な控除・特例
相続税には、税額を抑えられる特例や控除を適用できます。
主な特例・控除は、以下の通りです。
配偶者の税額軽減 | 被相続人の配偶者は1億6,000万円または法定相続分相当額の多いほうまでは相続税がかからない制度 |
未成年者の税額控除 | 相続人が未成年である場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度 |
障害者の税額控除 | 相続人が85歳未満の障害者である場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度 |
相次相続控除 | 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続税を納めていた場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度 |
外国税額控除 | 国外の財産を相続し、国外で相続税に相当する税金が課されている場合に一定の金額を控除できる制度 |
贈与税額控除 | 相続税額からすでに納めている贈与税額を差し引ける制度 |
小規模宅地等の特例 | 個人が一定の土地または権利を相続した場合に、土地の価額を最高400㎡の80%まで減額できる制度 |
農地等の納税猶予の特例 | 農業を営んでいた被相続人から相続した農地等で農業を継続する場合に、一定の相続税額の納税が猶予される制度 |
配偶者の税額軽減をはじめ、特例や控除を適用するには相続税の申告が必要なものもあります。
相続税のベストな対策は相続の状況によって変わるため、どのような方法または選択がよいか、相続専門の税理士へ一度相談してみることをおすすめします。
相続税がかかる場合は10か月以内に申告を

相続税がかかる場合は、被相続人が死亡した日から10か月以内に申告が必要です。
また、先述の通り相続税の特例や控除を適用する際は、たとえ相続税が0円でも申告が必要な場合があります。
財産の評価や計算を正確に行わなければ、本来より多額の相続税を納めることになる可能性が高いため、相続税の申告は相続専門の税理士に依頼しましょう。
相続税を節税するなら税理士法人吉本事務所へ

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・相続税がかかるかどうか ・かかる場合はどれくらいの額になるのか ・相続税の負担を軽減するにはどうしたらよいか ・相続の手続きはどのように進めればよいか ・相続税の申告まですべて任せたい ・相続税の税務調査に不安がある ・相続税を現金で納付するのが難しい |
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まとめ
遺産総額5,000万円の相続税は、家族構成によって異なります。
配偶者と子ども1人が相続した場合は40万円、子どもが2人の場合で10万円、子どもが3人以上の場合は0円です。
また、相続人が配偶者のみの場合は相続税がかかりませんが、子どものみの場合は配偶者がいる場合より相続税が高くなります。
なお、相続税がかかる場合だけでなく、配偶者の税額軽減を適用する場合も相続税の申告が必要となる点に注意してください。