税理士法人 吉本事務所

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コラム

平成17年度 所得税・消費税確定申告業務受付中!!

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そろそろ皆様の中でも平成17年度の所得税・消費税確定申告(それぞれ、平成18年3月15日、3月31日提出期限)をお考えの方もおられるかと思います。
吉本税理士事務所は、平成17年度の所得税・消費税確定申告業務を只今受付ております。

以下、所得税・消費税確定申告の概要です。

所得税の確定申告

■主に所得税確定申告が必要な方

I. 小規模・個人事業主の方

個人で……小売業、卸売業、製造業、金融業、運送業、建設業、旅館、クリーニング、理髪、染物、飲食業、
開業医・ドクター、弁護士、SOHO(在宅ワーク)、デザイナー、ライター、プログラマー
その他の事業を営まれている方

II. 賃貸用マンション・アパート・駐車場を経営している方

III. 不動産や株式等を売却・購入された方

○居住用不動産を売却又は購入された方 ○株式、ゴルフ会員権等の資産を売却された方 ○不動産を収用された方 ○その他

IV. その他

○退職所得がある方で一定の方 ○給与収入金額が2,000万円を超える方 ○確定申告をすれば税金が戻る方(雑損控除、医療費控除、住宅借入金控除等) ○その他の事由でもご相談して頂ければ確定申告書は作成いたします。

■青色申告控除を受けられる方

I. II.の方で、青色申告控除(65万円)を受けられる方は決算書を作成しなければなりません。
(平成17年度から、従来の「簡易な簿記の方法による者」の45万円控除は廃止され、「現金主義適用者」の10万円控除と「正規の簿記の原則による者」の65万円控除の二通りになりました。)
吉本税理士事務所は、現金帳や売上帳等の帳簿を全くつけられていない方から、パソコンにより会計管理をされていられる方まで、幅広く対応させて頂きます。

■確定申告作成のみの方

III. IV.の方は、決算書の作成は必要でなく、確定申告書の作成のみになります。
吉本税理士事務所は、必要書類のお預かり等を出来る限り、お客様のご要望に応じた形で進めさせて頂きます。

消費税の確定申告

平成15年税制改正により、消費税の納税義務者が、「2年前の売上高が1千万円超である事業者」になりました。(以前は3千万円超でしたが1千万円超となり、納税義務者の範囲が拡大されました。)
つまり、平成17年に納税義務者となるのは、平成15年の課税売上高が1000万円超である事業者の方です。
消費税の納税義務者になると、たとえ欠損で所得税が生じなくとも、消費税を申告する必要が生じます。
また、場合によっては申告することにより、還付を受けられることもあります。
納税額の試算、節税対策、提出書類の作成など、お気軽にご相談下さい。

確定申告をするすべてのお客様へ

吉本税理士事務所は、最新の税法に照らし合わせ、常に納税者有利(節税)になるように努めます。
また、申告業務だけでなく、その後の税務調査対策などもしっかりと対応させて頂きます。
一度、報酬料金のお問合わせ等お気軽にしてください。

お電話でのお問合せ・お見積もりは、075-872-6255 吉本事務所まで

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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