税理士法人 吉本事務所

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コラム

盗難・落し物・災害にあった場合の税額控除

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雑損控除の概要

去年、友人が銀行のATMでお金を引出した後、スリにあいました。お金を引き出す様子をどこかで見られてたようです。友人に「雑損控除」の計算方法を説明すると、結構な税額が還付になるとのことでした。

このように盗難にあったり、落とし物をしたり、災害にあった場合は、個人であれば所得税の確定申告をすると、税金が還付になることがあります。法人であれば、雑損失として損金経理出来ます。所得税の計算期間は1月から12月ですので、この間に数回、盗難や落とし物や災害にあった場合は、それらの損失の合計で計算することが出来ます。

盗難や落とし物は警察へ届けて証明をもらう必要があります。
詐欺又は脅迫による損失は控除の対象になりません。

雑損控除の計算方法

1.(損失額-保険金で補てんされる金額)- 総所得金額等の合計額(※注1)の10%

2.(損失額のうち災害関連支出の金額(※注2)-保険金で補てんされる金額)- 5万円

で、これらの1か2のいずれか多い方の金額が雑損控除額となります。
この金額を所得控除として控除出来ます。

(※注1)
「総所得金額等の合計額」は、給与をもらっている人であれば、年末にもらう、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。確定申告をされている方であれば「所得金額」の合計です。

(※注2) 災害関連支出とは災害により住宅家財等が損壊等した場合の取壊し・除去費や、現状回復のための支出や被害の拡大を防止するための緊急措置の費用などです。

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