税理士法人 吉本事務所

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コラム

あなたの相続人は誰ですか

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突然ですが、もしあなたが亡くなった場合、あなたの相続人は誰になるか、考えたことありますか?

相続税がかかる・かからないは別として、あなたの現金・預金・動産・不動産などの財産、借金は、相続人が相続することとなります。

今回は相続人についてご説明します。

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。 配偶者とあと誰かということになりますが、その順位は次の通り。

相続人の順位

配偶者(常に相続人) プラス1位 子
2位 直系尊属(父・母・祖父・祖母など)
3位 兄弟姉妹

■例を示すと次のようになります。

配偶者、子供、父、姉 がいる場合
 →配偶者、子供 子供、母、兄 がいる場合
 →子供 配偶者、父、弟 がいる場合
 →配偶者、父 父、母、妹、弟 がいる場合
 →父、母 配偶者、兄、妹 がいる場合
 →配偶者、兄、妹

代襲相続、同時死亡、胎児の相続権、遺留分等については次回以降に特集する予定です。

ご質問等あれば吉本税理士事務所までお気軽にお問合わせ下さい。

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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