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コラム

兄弟姉妹が円満に遺産を相続するには?相続できるケースや相続割合、トラブル事例も税理士が解説

遺産相続 兄弟

・自分の兄弟姉妹が亡くなった場合(亡くなった兄弟姉妹に、子ども、父母、祖父母がいない場合)
・自分の親が亡くなった場合

上記のケースは、兄弟姉妹が遺産を相続することになります。
本記事では、兄弟姉妹が遺産を相続できるケースや相続割合をわかりやすく解説します。
兄弟姉妹で起こりがちなトラブル事例や対策も解説するので、円満な遺産相続に向けてぜひお役立てください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
1973年生まれ 法学修士。1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

目次

兄弟姉妹が遺産を相続できる2つのケース

兄弟姉妹が亡くなった人(被相続人)の遺産を相続できるケースは、主に以下の2通りに分かれます。

・自分の兄弟姉妹が亡くなった場合
・自分の親が亡くなった場合


法定相続人は、民法により範囲が定められているためです。

常に相続人被相続人の配偶者
第1順位被相続人の子ども
第2順位被相続人の父母
第3順位被相続人の兄弟姉妹


ただし、自分の兄弟姉妹が亡くなった場合、必ずしも残された兄弟姉妹が遺産を相続できるとは限りません。
順に詳しく解説します。

自分の兄弟姉妹が亡くなった場合

亡くなった兄弟姉妹に、子ども、父母、祖父母がいない場合は、残された兄弟姉妹が遺産を相続できます
第1順位の人も第2順位の人もおらず、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になるためです。

なお、亡くなった兄弟姉妹に配偶者がいる場合は、配偶者と残された兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者がいない場合は、残された兄弟姉妹のみが法定相続人になります。

言い換えると、亡くなった兄弟姉妹に子どもや父母または祖父母がいる場合は、残された兄弟姉妹が法定相続人として遺産を相続することはできません。

自分の親が亡くなった場合

自分の親が亡くなった場合は、子どもである兄弟姉妹が第1順位の法定相続人として遺産を相続できます
亡くなった親に配偶者がいる場合は、配偶者と子どもである兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者がいない場合は、子どもである兄弟姉妹のみが法定相続人になります。

第1順位の子どもが法定相続人になる場合、第2順位の人も第3順位の人も法定相続人として遺産を相続することはできません。

自分の兄弟姉妹が亡くなった場合の相続割合(法定相続分)

自分の兄弟姉妹が亡くなり、残された兄弟姉妹が法定相続人として遺産を相続する場合、ケースによって相続割合が異なります。
ここでは、以下のケースに分けて自分の兄弟姉妹が亡くなった場合の相続割合を解説します。

・亡くなった兄弟姉妹に配偶者がいる場合
・亡くなった兄弟姉妹に配偶者がいない場合
・亡くなった兄弟姉妹が遺言書を残していた場合
・異母・異父兄弟姉妹がいる場合


なお、法定相続分はあくまで遺産分割の目安であり、この割合で相続しなければならないわけではありません。

亡くなった兄弟姉妹に配偶者がいる場合

先述の通り、亡くなった兄弟姉妹に配偶者がいる場合、配偶者と残された兄弟姉妹が法定相続人になります。
よって、配偶者と残された兄弟姉妹の相続割合は以下の通りです。

配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1


残された兄弟姉妹が2人以上いる場合は、4分の1を全員で均等に分けます。

亡くなった兄弟姉妹に配偶者がいない場合

亡くなった兄弟姉妹に配偶者がいない場合、残された兄弟姉妹のみが法定相続人になります。
よって、残された兄弟姉妹の相続割合は以下の通りです。

兄弟姉妹1分の1(すべて)


残された兄弟姉妹が2人以上いる場合は、全員で均等に分けます。

亡くなった兄弟姉妹が遺言書を残していた場合

亡くなった兄弟姉妹が遺言書を残していた場合、原則として遺言通りの割合で遺産分割します
たとえば、遺言書に「残された兄弟姉妹にすべての財産を相続させる」と記載されていれば、残された兄弟姉妹がすべての遺産を相続することになります。

ただし、亡くなった兄弟姉妹に配偶者や子ども、父母または祖父母がいる場合、遺留分を侵害することはできません
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子ども、父母、祖父母)に保障された最低限の相続分のことです。
遺留分を侵害してしまう(遺留分を下回る遺産しか相続できない)と、遺留分侵害額請求がされ、トラブルになる恐れがあります

反対に、亡くなった兄弟姉妹が「配偶者(または兄弟姉妹以外の他の人)にすべての財産を相続させる」という遺言を残していた場合、残された兄弟姉妹の相続割合はありません
兄弟姉妹には遺留分が認められていないためです。

異母・異父兄弟姉妹がいる場合

亡くなった兄弟姉妹に異母・異父兄弟姉妹がいる場合、父母が同じである兄弟姉妹と、異母・異父兄弟姉妹とでは、相続割合が異なります

たとえば、父母が同じ兄Aと弟Bの兄弟と、異母兄弟の弟Cがいたとします。
AB兄弟の父母と祖父母はすでに他界しており、兄Aが亡くなった場合、兄Aに子どもがいなければ弟Bと弟Cは法定相続人として遺産を相続します。
ただし、異母兄弟の弟Cの相続割合は、父母が同じ弟Bの2分の1(半分)になります。

▼兄Aに配偶者がいる場合

配偶者4分の3
父母が同じ弟B12分の2
異母兄弟の弟C12分の1


▼兄Aに配偶者がいない場合

父母が同じ弟B3分の2
異母兄弟の弟C3分の1

自分の親が亡くなった場合の相続割合(法定相続分)

自分の親が亡くなり、子どもである兄弟姉妹が法定相続人として遺産を相続する場合、ケースによって相続割合が異なります。
ここからは、以下のケースに分けて自分の親が亡くなった場合の相続割合を解説します。

・亡くなった親に配偶者がいる場合
・亡くなった親に配偶者がいない場合
・亡くなった親が遺言書を残していた場合
・異母・異父兄弟がいる場合


なお、法定相続分はあくまで遺産分割の目安であり、この割合で相続しなければならないわけではありません。

亡くなった親に配偶者がいる場合

両親の一方が亡くなった場合、残された父または母(配偶者)と子どもである兄弟姉妹が法定相続人になります。
よって、配偶者と子どもである兄弟姉妹の相続割合は以下の通りです。

配偶者2分の1
兄弟姉妹2分の1


兄弟姉妹が2人以上いる場合は、2分の1を全員で均等に分けます。

亡くなった親に配偶者がいない場合

死別または離婚などで亡くなった親に配偶者がいない場合、子どもである兄弟姉妹のみが法定相続人になります。
よって、兄弟姉妹の相続割合は以下の通りです。

兄弟姉妹1分の1(すべて)


兄弟姉妹が2人以上いる場合は、全員で均等に分けます。

亡くなった親が遺言書を残していた場合

亡くなった親が遺言書を残していた場合、原則として遺言通りの割合で遺産分割します
よって、亡くなった親に配偶者がおらず、子どもである兄弟姉妹のみが法定相続人になる場合は、遺言が公平な内容でなければトラブルが起こりかねません

なお、遺留分が侵害されている場合は、他の兄弟姉妹に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子ども、父母、祖父母)に保障された最低限の相続分のことです。

異母・異父兄弟がいる場合

異母・異父兄弟姉妹がいる場合、父母が同じである兄弟姉妹と、異母・異父兄弟姉妹の相続割合は同じです。
異母・異父兄弟姉妹を含めた兄弟姉妹全員が亡くなった親の子どもとして法定相続人になります。

▼亡くなった親に配偶者がいる場合

配偶者2分の1
兄弟姉妹2分の1


▼亡くなった親に配偶者がいない場合

兄弟姉妹1分の1(すべて)


兄弟姉妹が2人以上いる場合は、全員で均等に分けます。

また、亡くなった親が生前に再婚しており、再婚相手の連れ子がいる場合、亡くなった親と連れ子が養子縁組をしていれば、連れ子も実の子どもとして法定相続人になります
養子縁組をしている連れ子の相続割合は実の子どもと同じです。

兄弟姉妹の遺産相続で起こるトラブル事例

ここからは、兄弟姉妹の遺産相続で起こりがちなトラブル事例を紹介します。
以下のようなケースに当てはまる場合は、他の兄弟姉妹と揉める恐れがあるため、事前に対策を検討しておきましょう。

被相続人の介護をした人としなかった人がいるケース

兄弟姉妹の中で被相続人の介護をしていた人がいる場合、介護をしていた人が寄与分を主張するケースがあります
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人より多い割合で財産を相続できる制度のことです。

ただし、必ずしも寄与分が認められるとは限らないため、介護をした人としなかった人で揉めてしまう場合があります。
なお、寄与分を認めてもらうためには、遺産分割の話し合いで自ら主張しなければなりません。

親から生前に財産の贈与を受けていた人がいるケース

親から生前に財産の贈与を受けていた人がいる場合、贈与を受けていない人が特別受益を主張するケースがあります
特別受益とは、被相続人から特定の相続人だけが受けた生前の贈与のことです。
特別受益が認められるかどうかでお互いの相続分が大きく変わるケースがあるため、兄弟姉妹で揉めてしまう場合があります。

なお、特別受益を認めてもらうためには、贈与があった事実を証明できる資料を用意し、遺産分割の話し合いで主張しなければなりません。

遺産分割の話し合いが進まないケース

絶縁状態の兄弟姉妹がいたり協力的ではない人がいたりする場合、遺産分割の話し合いが進まないケースがあります
遺産分割が成立しなければ、相続手続きはできません。
特に、自分の兄弟姉妹が亡くなり、配偶者と残された兄弟姉妹が法定相続人になる場合、話し合いが進みにくい傾向にあるため、生前の対策が必要となります。

被相続人の遺産が自宅しかないケース

被相続人の遺産が自宅しかない場合、被相続人と同居していた配偶者、または特定の兄弟姉妹が自宅を相続すると、他の相続人が相続できる遺産がありません。
もし他の相続人が相続権を主張した場合、全員で遺産分割するために自宅を売却しなければならないケースがあります

被相続人と同居していた人は住む場所を失ってしまう恐れがあるため、生前の対策が必要です。

想定外の異母・異父兄弟姉妹がいたケース

相続手続きを進めていると、異母・異父兄弟姉妹の存在(隠し子)が判明するケースがあります
自分の親が亡くなった場合、父母が同じである兄弟姉妹と、異母・異父兄弟姉妹の相続割合は変わりません。
よって、亡くなった親と親子関係がある隠し子の存在は無視できないため、異母・異父兄弟姉妹を含めた兄弟姉妹全員で遺産分割の話し合いをする必要があります。

トラブルを防ぐために考えておきたい相続対策

兄弟姉妹の遺産を相続する場合も、兄弟姉妹で親の遺産を相続する場合も、どちらのケースでもトラブルが起こり得るため、まだ相続が発生していない場合は対策しておくことをおすすめします
具体的な相続対策は以下の通りです。

・遺言書を作成する
・生命保険金を利用する

遺言書を作成する

生前に遺言書を作成しておけば、原則として遺言通りに遺産分割されるため、トラブルを防ぐ効果があります
遺言書は主に自筆証書遺言と公正証書遺言に分かれますが、自筆証書遺言は無効になるリスクがあるため、公正証書遺言の作成がおすすめです。

また、遺言書を作成するときは、他の相続人(被相続人の兄弟姉妹以外)の遺留分を侵害しないようにも注意しなければならないため、専門家に相談したうえで作成しましょう。

生命保険金を利用する

先述した、被相続人の遺産が自宅しかないようなケースでは、生命保険金の活用が有効です。
たとえば、親が亡くなって子どもAとBの兄弟で遺産を相続するとします。
Aには自宅を、Bには生命保険金を、という分け方ができるため、生前に親子で話し合っておけば兄弟で揉める心配を減らせます。

どのような方法が最善か悩む場合は、まず専門家に相談しましょう。

兄弟姉妹が遺産を相続するときの注意点

自分の兄弟姉妹が亡くなった場合、以下3点に注意しましょう。

兄弟姉妹の遺留分は認められていない

先述の通り、遺留分とは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子ども、父母、祖父母)に保障された最低限の相続分のことです。
よって、自分の兄弟姉妹が亡くなって残された兄弟姉妹で遺産を相続する場合は、遺留分が認められていません

もし亡くなった兄弟姉妹が生前に「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言を残していた場合、残された兄弟姉妹は遺留分侵害請求ができず、遺産を相続できません。

代襲相続の範囲は兄弟の子供まで

代襲相続とは、法定相続人が死亡している場合などで、相続の権利が引き継がれることです。
本来であれば相続人になるはずだった兄弟姉妹がすでに他界している場合、相続人になるはずだった兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥・姪)が代わりに遺産を相続します。

ただし、被相続人の甥・姪もすでに他界している場合、甥・姪の子どもが代わりとして遺産を相続することはできません

兄弟姉妹の相続税は2割加算される

亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続する場合、相続税が2割加算されます(相続税の2割加算)。
なお、代襲相続で兄弟の子供(被相続人の甥・姪)が相続する場合も同様です。

相続税は必ずしもかかる税金ではありませんが、かかる場合は負担が大きくなる点に注意しましょう。
相続税がかかる場合は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に申告する必要があるため、早いうちに税理士へ相談してください。

【Q&A】兄弟姉妹の遺産相続に関するよくある質問

ここからは、兄弟姉妹の遺産相続でよくある質問にお答えします。

絶縁状態の兄弟姉妹との遺産相続はどうなる?

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割の話し合いをする必要があります。
絶縁状態で連絡が取れない兄弟姉妹がいる場合、まずは住民票や戸籍の附表で連絡先を調べなければなりません

それでも行方がわからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てなどを検討する必要があるため、弁護士、司法書士、行政書士など専門家に相談しましょう。

兄弟姉妹の子供が相続人になるケースは?

兄弟姉妹の子供が相続人になるケースは、本来であれば相続人になるはずだった兄弟姉妹がすでに他界しているケースです(代襲相続)。

兄弟姉妹の遺産を相続する場合兄弟姉妹の子供(被相続人の甥・姪)
親の遺産を相続する場合兄弟姉妹の子供(被相続人の孫)


親の遺産を相続する場合で、兄弟姉妹の子供(被相続人の孫)もすでに他界している場合は、兄弟姉妹の子供の子供(被相続人のひ孫)が遺産を相続します(再代襲相続)。

兄弟姉妹で3,000万円を相続した場合の相続税はいくら?

兄弟姉妹で3,000万円を相続した場合、相続税はかかりません
相続税には基礎控除があり、最低でも3,600万円までは非課税になるためです。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)


相続税の基礎控除を詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
相続税の基礎控除を税理士がわかりやすく解説

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まとめ

兄弟姉妹が遺産を相続できるケースは、以下の通りです。

・自分の兄弟姉妹が亡くなった場合(亡くなった兄弟姉妹に、子ども、父母、祖父母がいない場合)
・自分の親が亡くなった場合

また、被相続人の家族構成や遺言書の有無、異母・異父兄弟姉妹の存在などによって、相続割合や手続きの進め方は大きく異なります。
相続は一度きりでやり直しができない手続きだからこそ、家族にとって最適な方法を検討することが円満な遺産相続につながります
わからないことがあれば、税理士をはじめとする専門家へ相談しましょう。

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