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コラム

低未利用土地等の譲渡の特例について

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令和2年度改正において、所得税「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」が創設されました。

これは、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の個人の譲渡に適用され、譲渡価額が500万円以下で、所有期間5年超などの要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から上限100万円を控除できるものです。

低未利用土地等とは、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利のことをいい、具体的には空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地(一定のコインパーキングも含む)をいいます。

特例の適用には物件所在地の市区町村から、要件を満たすことについて、「低未利用土地等確認書」の発行を受ける必要があります。

京都市の確認書の発行については、京都市の以下のサイトを参照してください。

・京都市
【広報資料】所得税及び個人住民税の特例措置(低未利用土地等の譲渡による100万円控除)に係る確認書の発行について

(2020年10月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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