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【コロナ】「雇用調整助成金」拡充と「休業支援金」新設

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 2次補正予算の成立により、「雇用調整助成金」が拡充されました。また、 休業手当を受けることのできない従業員に直接支払われる「休業支援金」が新しくできました。

 「雇用調整助成金」は上限が1日当たり8,330円から15,000円に引き上げられました。(月額上限33万円)。また、解雇等を行っていない中小企業の場合、助成率が10/10に引き上げられます。4月まで遡及でき、既に受給した人も対象です。期間も6月末から9月末まで延長されます。

 また、「休業支援金」が新設されました。会社から休業手当を受けていない従業員に直接支払われます。休業前賃金の80%(月額上限33万円)を支給され、手続きも雇用調整助成金より簡単で支給のスピードが早いとされています。

 雇用調整助成金との関係ですが、雇用調整助成金の計算の基礎となる休業手当の最低限は平均賃金の60%以上であることから、60%の支給の場合ならば、休業支援金の方が多くもらえることになります。ただし、すでに休業手当を受けている場合には、たとえ60%しかもらえていなくても、休業支援金を受けることはできないので、注意して下さい。

 (2020年6月記載)

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