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コラム

納税地の異動の場合の振替納税

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 所得税や個人事業者の消費税について、転居等により納税地の所轄する税務署が変更となる場合は、原則として変更後の税務署へ新たに振替依頼書を提出さなければなりません。

しかし、「納付書送付継続依頼書」にて、異動前の振替納税を継続する旨を税務署に送付することで、異動後も従前の振替納税が引き継がれるみたいです。

「納付書送付継続依頼書」がどんなものか見たことがないですが、税務署から直接納税者へ送られるみたいです。

 (2020年2月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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