税理士法人 吉本事務所

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コラム

特定口座の株式取引について申告した方が良い場合

アイキャッチ

特定口座で株取引をしていて、源泉徴収されている場合には、確定申告は不要なのです
が、確定申告をした方が良いケースがいくつかあります。

1.株の譲渡損が出た場合

分離課税で申告することで、3年間損失を繰り越すことができます。
また、特定口座が複数ある場合には、違う特定口座間で利益と損失を相殺できます。
ただし、繰越損失と相殺するために、専業主婦で扶養に入っている人などが、特定口
座の株の譲渡を申告すると、所得が増えて、扶養に入れなくなることがあるので注意し
て下さい。

2.配当控除を受ける場合

所得が695万円以下の人は、総合課税で申告することで、税額が安くなります。
また、所得税と住民税で申告方法を変えることが可能です。配当控除を受けるため
に、所得税は総合課税で申告したとしても、住民税は総合10%に対し分離は5%で分
離の方が低いため、分離課税で申告した方がお得です。
29年より、所得税と住民税は違う申告方法を選べるようになったので、配当の金額が
大きい人は、住民税は分離課税か申告しないとする申告書を提出して下さい。
住民税の納税通知書が届くまで(5月下旬頃)に市区町村に申告書を提出すればOKで
す。

 総合課税分離課税申告しない(源泉のみ)
配当控除ありなしなし
損益通算なしありなし
扶養控除等の判定所得に含む所得に含む所得に含まない
税率      上場累進税率所得税15.315%地方税5%所得税15.315%地方税5%
税率    非上場累進税率所得税20.42%所得税20.42%
借入金利子の控除ありありなし

【配当所得の申告】 

(イ)総合課税

(ロ)分離課税

(ハ)申告不要(上場及び非上場の少額配当に限る)(イ)、(ロ)及び(ハ)は、いずれか有利な方を選べます。
課税所得が695万円以下なら総合課税有利、それより上なら申告しない方が有利
ただし、申告不要を選択しても、非上場株式の配当は地方税は申告が必要 分離課税が有利な場合…株式の譲渡損失の繰越額があって、配当所得と相殺する場合のみ
ただし、当年度の損失と相殺する場合には、配当所得が所得にカウント
されないが、繰越損失と相殺する場合には、カウントされるので扶養など注意! 

【計算例】所得695万円以下(税率20%)
●上場

所得税 住民税  
税率20%税率10% 
配当控除△10%配当控除△2.8% 
源泉△15.315%源泉△5%   
 △5.315% 2.2%還付△3.115%

 ●非上場

所得税 住民税  
税率20%税率10% 
配当控除△10%配当控除△2.8% 
源泉△20.42%  源泉なし    
 △10.42% 7.2%還付△3.22%

【注意!】

29年税制改正により、納税通知書が届くまでに住民税の申告書を別途提出すれば、所得税と住民税で違う
申告方法を選択できます。
所得税は総合課税で、住民税は申告不要などできます。配当が多い方は提出すべきです。

 (2019年4月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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