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コラム

税務調査の事前通知が来た方へ。正しい対応や調査完了までの流れ、必要な準備を税理士がわかりやすく解説

税務調査 事前通知

・税務調査の事前通知が来たが、どのように対応すればいいのか
・税理士に相談したほうがいいのか

などと不安に感じていませんか?

税務調査の事前通知とは、税務調査を行う旨を事前に知らせる連絡のことです。
これから詳しく解説しますが、税務署から電話が来たらまず以下の手順で対応しましょう。

1.税務署からの電話の内容をメモに残す
2.調査日を決める前に税理士へ連絡する
3.税理士と調査日に向けて準備を進める


本記事では、税務調査の事前通知が来た場合の正しい対応や、その後の流れまで詳しく解説します。
税理士に相談したほうがよいケースも具体的にお伝えするので、税務調査の事前通知が来た方はぜひ参考にしてください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>

吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士

大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に努めている。

税務調査の事前通知とは

税務調査の事前通知とは、税務署が納税者に対し、税務調査を行う旨を事前に知らせる連絡のことです。
なお、税務調査ではなく行政指導の一環として、税務署から電話で連絡が来ることもありますが、行政指導か税務調査か、どちらに該当するかは口頭で伝えられます。

税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、通常の税務調査は任意調査に該当します。
任意調査は納税者の協力が前提であるため、原則として事前通知を行うことが法律で明確に定められています(国税通則法74条の9)。

任意とはいえ調査を拒否すると罰則が科されるため、厳密には断ることはできません。

一方、強制調査は国税局査察部(通称「マルサ」)により、原則として事前通知なしで行われます。

税務調査の事前通知あり・なしの違いは?

先述の通り、任意調査では事前通知が行われますが、事前通知を行うことで調査に支障が生じる恐れがある場合は、事前通知なしで税務調査が行われます。
「無予告調査」と呼ばれ、事前通知を行わなくても違法ではありません(同法74条の10)。

なお、無予告調査も任意調査の一環で、強制調査ではありません。

税務調査の事前通知はいつ来る?

税務調査の事前通知は、調査開始日の約3週間前に税務署から電話で連絡が来るケースが一般的です。
ただし、法律上の規定がなく「何日前までに」などと一律の時期もありません。

個々の状況で異なりますが、いずれの場合も準備をするための一定の時間は考慮されており、また調査日時の調整も可能です。

税務調査の事前通知は書面でもらえる?

税務調査の事前通知は、原則として電話で行われます。
ただし、通知方法も法律上の規定はなく、税務署が電話での連絡が難しいと判断した場合は、書面で事前通知が行われる場合もあります。

納税者側の要望により、書面での事前通知が行われることはありません。

税務調査の事前通知の内容(11項目)

税務調査の事前通知では、以下の11項目を通知することが国税通則法74条の9と、国税通則法施行令第30条の4により定められています。

1.調査を開始する日時
2.調査を行う場所
3.調査の目的
4.調査の対象となる税目
5.調査の対象となる期間
6.調査の対象となる帳簿書類その他の物件
7.その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
8.納税義務者の氏名及び住所または居所
9.調査を行う職員の氏名及び所属官署
10.法第74条の9第1項第1号または第2号に掲げる事項の変更に関する事項(納税義務者は1または2の事項に関して変更を求めることができること)
11.法第74条の9第4項の規定の趣旨(3~6以外の事項に非違が疑われる場合はその事項に関しても調査を行うこと)


調査の内容を把握できたら、調査日に向けて申告内容や書類を確認し、適切な対応方針を検討します。

税務調査の事前通知が来たときの正しい対応

税務署から電話があった場合は、以下の手順で落ち着いて対応しましょう。

無申告の方は、以下の記事をご参照ください。
無申告で税務調査が来た場合の対応や調査の流れを税理士が解説

1.税務署からの電話の内容をメモに残す

先述の通り、通常は調査開始日の約3週間前に事前通知が行われます。
税務署から電話で11項目の内容が伝えられるため、できるだけ正確にメモへ残します。
その後の対応にも影響するため、特に、調査の対象となる税目、期間、必要な資料は正確に聞き取りましょう。

突然の連絡に動揺してしまうかもしれませんが、その場で調査日を決めず、まずは冷静に「確認してから折り返します」と伝えましょう。

なお、顧問税理士がいる場合(税理士の税務代理権限証書付又は署名入りの申告書を提出している場合)は、納税者ではなく税理士に連絡があります。

2.調査日を決める前に税理士へ連絡する

顧問税理士に調査の対応を依頼する場合は顧問税理士へ連絡を、顧問税理士がいないまたは税務調査の経験が豊富な税理士に依頼したい場合は税理士を探す必要があります。
税理士を探す場合は、事前準備に十分な時間を確保するためにも、できるだけ早く相談しましょう。

当事務所では、急な税務調査にもできる限り対応するようにしていますが、関与していない納税者の調査の立ち会いを積極的に受任されない税理士もいます。
依頼先を決めたら、納税者、税理士、調査官の3者でスケジュールを調整し、調査日を確定させましょう。

3.税理士と調査日に向けて準備を進める

メモに残した事前通知の内容を税理士に共有し、税理士と一緒に調査日に向けて準備を進めます。
以後の税務署との連絡は、税理士に任せることもできます。

調査当日までの詳しい流れは次章で解説します。


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税務調査の事前通知後から調査完了までの流れ

1.調査の事前準備

調査日までに、調査対象期間の帳簿や領収書などの税務申告に関する資料を確認します。
個人事業主も法人も調査対象期間は通常過去3年分ですが、悪質なケースでは5年または7年(最長)に延長されます。

調査官から追加で要求されると思われる資料や、不足している資料がないかも確認します。

なお、資料は提示するのか、提出するのか、コピーを渡すのか、原本を預けるのか、など準備方法や必要性も税理士と確認しましょう。

また、申告内容や税務処理も再確認し、調査官から指摘を受ける可能性があるポイントを整理します。
調査官から想定される質問や受け答えのアドバイスを受けたりシミュレーションしたりなど、調査当日に落ち着いて対応できるよう準備を進めましょう。

なお、税務調査の通知を受けてから実地調査が行われるまでの間に申告内容を精査し、問題があると判断した部分について、納税者の確認を得たうえで修正申告書を作成・提出することもあります(事前自主申告)。
事前自主申告をすると、過少申告加算税を回避(または軽減)したり重加算税を回避したりできる可能性があるためです。

ただし、調査日までの限られた期間に、過去数年分の申告内容を確認し、必要に応じて複数年分の修正申告書を作成することになるため、通常の税務調査対応より作業量が増え、費用も高くなる場合があります。

2.税務調査当日

通常であれば、調査は1~2日間、10時から昼休憩を含めて16時前後まで行われます。
調査当日は、税理士が調査官からの質問に回答したり会計処理や経費計上の根拠を説明したりするほか、追加資料を求められた場合の対応も税理士に任せられます。

また、申告内容や税法の解釈について調査官と見解が異なる場合には、判例や過去の取り扱いなどを踏まえて、税理士が納税者の代わりに交渉します。

詳しくは後で解説しますが、調査官からの質問に事実と異なる説明や推測で回答すると、調査が長引いたり結果にも影響を及ぼしたりする可能性があるため、絶対にやってはいけません。

過度に恐れる必要もないため、税理士との事前の打ち合わせを思い出し、連携しながら落ち着いて対応しましょう。

3.修正申告(必要に応じて)

調査後は、調査官から修正の指摘があれば、内容を確認したうえで、修正申告書を提出し追加の税金や延滞税、加算税を納付します。
指摘のみの場合や指摘もない申告是認で調査が終わる場合もあります。
※申告是認=申告内容に問題がない(そのままの状態で正しい)と認められること

また、最終的な決定に数週間程度の時間がかかる場合もあります。
調査結果をもとに、税理士から今後のアドバイスを受けるとよいでしょう。

また、税務調査では調査後の申告を自主申告とするのか、税理士が関与するのか、を調査官から確認されることがあります。
よって修正申告だけでなく、調査後の税務申告まで継続して任せられる税理士がおすすめです。

税務調査で絶対にやってはいけない注意点

税務調査では、調査官に対する何気ない受け答えや安易な判断が、後で問題となる恐れがあります。
特に、以下3点には注意しましょう。

事実と異なる説明はしない

納税者にとって都合の悪い事実があったとしても、虚偽の説明をしてはいけません。
仮装・隠蔽行為として重加算税の対象になる可能性があり、調査結果に影響しかねません。

たとえ申告内容に問題がある場合でも、事実関係を正確に説明し、誠実に対応する姿勢が大切です。
調査官には隠そうとせず、正直に回答しましょう。

わからないことは即答しない

調査官からの質問に対し、焦って曖昧な回答や根拠のない発言をすることは避けましょう。
事実と異なる回答や矛盾が生じる可能性があるため、その場ですぐに答えられない場合は「確認してから回答します」と冷静に伝えましょう。

なお、これは納税者の権利であり、即答しないからといって不利になることはありません。
税理士と内容を整理し、あらためて回答しましょう。

資料の破棄・改ざんはしない

税務調査を恐れて、資料を破棄したり内容を書き換えたりしてはいけません。
実際に、書類を破棄したことが隠蔽行為と判断され、重加算税の対象になったケースもあり、問題が深刻化してしまう可能性があります。
資料に問題がある場合でも、自分の判断で処分や修正をせず、そのままの状態で税理士に相談しましょう。

税務調査の対応(立ち会い)を税理士に任せたほうがよいケース

義務ではないものの、税務調査の対応を税理士に任せたほうがよいケースがあります。
悩む場合は以下に当てはまるかどうかを基準に、検討することをおすすめします。

・売上の計上漏れがあるかもしれない
・意図的に売上を申告から除外したことがある
・事業所得があり売上や経費について確認すべき事項が多い
・消費税を申告・納付する必要があるのにしていない可能性がある
・暗号資産(仮想通貨)の取引について申告漏れや計算誤りが心配
・税務署員への対応に緊張やプレッシャーを感じる
・本業が忙しく過去の資料を集めたり整理したりする時間が取れない
・顧問税理士はいるものの税務調査への対応に不安がある
・申告を依頼した税理士と連絡が取れないまたは事情があって調査対応を依頼できない
・不動産や金融商品の譲渡・海外資産・ストックオプションなど専門的な判断が必要


反対に、取引が単純で申告内容を自分で理解している方や、売上の計上や経費の処理について根拠を示して説明できる方は、税理士に任せなくてもよいと言えます。

詳しくは以下の記事をご参照ください。
税務調査の対応を税理士に任せたほうがよいケース・任せなくてもよいケースを解説

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自己申告をされていた方や無申告の方のご依頼もお受けしており、業界歴25年以上の税理士が税務署とのやり取りから当日の立ち会いや修正申告まですべてお任せいただけます。

なお、税理士費用を考慮すると立ち会いが不要なケースもあるため、ご相談時には費用対効果を丁寧にご説明させていただきます。
費用面に不安がある方も、どうぞご安心ください。

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まとめ

税務調査の事前通知が来た場合の最初にやるべきことは、以下の通りです。
調査官には落ち着いて対応し、必要に応じて税理士へ相談しましょう。

1.税務署からの電話の内容をメモに残す
調査の対象となる税目、期間、必要な資料を正確に聞き取り、メモに残します。
調査日はその場で決めず「確認してから折り返します」と伝えましょう。

2.調査日を決める前に税理士へ連絡する
税理士を探す場合は、事前準備に十分な時間を確保するためにも、できるだけ早く相談しましょう。
納税者、税理士、調査官の3者でスケジュールを調整し、調査日を確定させます。

3.税理士と調査日に向けて準備を進める
メモに残した内容を税理士に共有し、税理士と一緒に調査日に向けて準備を進めます。
以後の税務署との連絡は、税理士に任せることもできます。


当事務所では、事前準備から立ち会い、修正申告、その後の税務申告まで継続して対応いたしますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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