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コラム

税務調査で人生終わりと不安な方へ。調査の実態や正しい対応を税理士がわかりやすく解説

税務調査 人生終わり

税務調査の連絡があり(または税務調査が行われる可能性があり)、

・人生終わりかもしれない
・最悪な事態に陥ってしまったらどうしよう


などと不安を感じていませんか?
当事務所へのご相談の中で「調査の連絡が来てから眠れない」というお声もよく伺います。

結論から言うと、税務調査で人生が終わることはありません。

本記事では、税務調査への不安を感じている方に向けて、調査の実態や正しい対応を中心に解説します。
税務調査を乗り越えるためのお役に立てれば幸いです。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>

吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士

大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に努めている。

税務調査で人生が終わることはありません

繰り返しになりますが、税務調査で人生が終わることはありません。
生活や事業に深刻な影響が及ぶようなケースは一部であり、多くは適切な対応と手続きで解決します。

税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、通常の税務調査は任意調査に該当します。
法人だけでなく、個人事業主(フリーランス含む)や個人も対象です。

任意調査は、納税者の協力を前提としてあらかじめ調査日時を決めたうえで行われますが、任意とはいえ調査を拒否すると罰則が科されるため、厳密には断れず、調査に協力する必要があります。

税務調査の目的は、申告内容が正しいかどうかを確認することであり、税務署から連絡が来たからといって必ずしも申告内容に誤りがあるとは限りません。
よって、正しく申告されている場合は過度に怖がる必要はありません。

一方で、強制調査は脱税が強く疑われる悪質な事例に対し、国税局査察部(通称「マルサ」)が裁判所の令状に基づき、事前通知をせずに行う強制的な調査です。
ドラマや映画で目にする税務調査は強制調査が多いため、怖いとイメージされる方も多いかもしれません。

ただし、一般の納税者に強制調査が行われる事例はほとんどありません。

「税務調査で人生終わり」と言われる理由

「税務調査で人生終わり」と言われる背景には、税務調査に対する誤解や不安が大きく関係していると言えます。
実際、今後の生活や事業に大きな影響が及ぶかもしれないと考えると、不安を感じるのは当然のことです。

ここからは、税務調査に対してよくある誤解や不安を一つずつ解説します。

多額の追徴課税が課されるのではないか

税務調査で申告漏れや誤りが発覚すると、追徴課税が課される場合があることは事実です。
もし調査官から指摘を受けた場合には、修正申告を行い、追加の税金やペナルティとして延滞税や加算税を納付する流れになります。

追徴課税が課されると金銭的な負担は生じますが、調査前の段階で税理士に相談し適切に対応することで加算税を回避または軽減できる可能性があります。
調査日までの間に申告内容を精査し、修正申告書を作成・提出する方法も選択肢の一つです(事前自主申告)。
もし過去の申告内容や現状に不安がある場合は、できるだけ早く税理士に相談しましょう。

また、税務調査が行われても指摘のみの場合や指摘もない申告是認で調査が終わる場合もあります。
申告是認=申告内容に問題がない(そのままの状態で正しい)と認められること

加算税や延滞税の主な種類は、以下をご参照ください。

名称概要課税割合
過少申告加算税申告内容が本来の税額よりも少なかった場合に課される税金5~10%
無申告加算税申告が必要にもかかわらず無申告だった場合に課される税金15~30%
重加算税意図的に仮装隠蔽を行なっていた場合に課される税金35~40%
延滞税申告期限内に正しく申告・納付しなかった場合に課される税金年により変動

破産・倒産してしまうのではないか

・多額の追徴課税が発生したら払えないかもしれない
・追徴課税を払えないと破産・倒産に追い込まれるのではないか

などと心配される方も多いですが、追徴課税が課された場合でも直ちに破産・倒産することは通常ありません。

もし追徴課税を払えない場合は、分割での納付について税務署の徴収担当が相談に応じてくれます(「納税の猶予」または「換価の猶予」の猶予制度)。

ただし、一部の悪質な事例では多額の追徴課税が課せられる場合があり、法人や個人事業主にとって高額な納税は、資金繰りに大きな影響を与える可能性があることは事実です。
できるだけ早い段階で税理士に相談し、専門家のアドバイスを受けながら今後の対応を検討することをおすすめします。

脱税と判断されてしまうのではないか

税務調査で申告漏れや誤りが発覚したからといって、直ちに脱税と判断されることは通常ありません。
会計処理や経費計上のミスなどは、意図せず起こる場合もあるため、税理士と連携し修正申告や追加納税など適切に対応すれば問題ありません。
また、今後の申告体制を見直すことで同じようなミスを防げます。

一方で、売上を意図的に隠したり架空の経費を計上したりするなど、ミスの範囲を超える明らかな不正行為は脱税と判断される可能性があります。

刑事告発・逮捕に至ってしまうのではないか

税務調査を受けたことや、申告漏れや誤りが発覚したことだけを理由に、刑事告発や逮捕に至ることは通常ありません。
刑事事件に発展する可能性があるケースは、主に意図的で高額かつ悪質な脱税行為が発覚した場合です。

あくまで税務調査は、申告内容や資料を確認し、必要に応じて申告を是正することが目的です。
ただし、虚偽の説明をしたり資料を破棄・改ざんしたり、関係者と口裏合わせをしたりなど、悪質性が高いと判断された場合は刑事事件に発展する可能性があります。

取引先・顧客や家族の信用を失うのではないか

税務調査が行われることにより、
・社会的な信用を失うのではないか
・周囲に迷惑をかけるのではないか
などと心配したり調査を終えるまで心理的な負担を感じたりされる方も多いですが、税務調査を受けたことだけで直ちに信用を失うとは限りません。

調査官から指摘を受けた場合でも、適切に対応すれば大きな問題となることは通常ありません。

事態の悪化を防ぐために、事実関係を整理し、一緒に準備を進め、税務署への対応を支えることも税理士の大切な仕事です。
不安なことがあれば、当事務所までお気軽にご相談ください。


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税務調査で実際に起こる可能性があること

税務調査で申告内容に問題があった場合は、修正申告と追加納税で調査は完了します。
問題がなければ、申告内容を修正したり追加で税金を納めたりする必要はありません。

実際に、国税庁が令和7年12月に公表した資料によると、令和6事務年度の所得税の実地調査件数が46,896件に対し、申告漏れ等の非違があった件数は39,178件でした。
非違があった件数の割合は約84%と高いものの、必ずしも問題があるとも限らないため、正しく申告されているなら過度に怖がる必要はありません。

税務調査の連絡が来たらできるだけ早く税理士に相談し、調査対象期間の税務申告に関する資料確認から始めましょう。
税理士に税務調査の対応を依頼すれば、事前準備から修正申告まで一貫して任せることができます。
調査当日も税理士が隣でサポートするため、心理的な負担も軽減させていただけるかと思います。

税務調査での追徴課税の平均額

「結局、税務調査ではいくら取られるのか?」は個々に異なりますが、以下に平均額をまとめました。

▼所得税

実地調査件数46,896件
実地調査による
追徴税額
(1件あたり)
241万円


▼消費税

実地調査件数27,928件
実地調査による
追徴税額
(1件あたり)
127万円


▼法人税・消費税

実地調査件数54,000件
実地調査による
追徴税額
(1件あたり)
634万2,000円


申告漏れの金額が大きいほど追徴税額も大きくなり、仮装・隠蔽がある場合には最も重い重加算税の対象になります。
ただし、調査官からの指摘が必ずしもすべて受け入れるべき内容とは限りません。
事実関係や税法の解釈により判断が分かれるケースもあるため、必要に応じて税理士が専門的な観点から交渉を行います。

参考:令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況/令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要

追徴課税を払えないとどうなる?

追徴課税は、原則として現金一括で納付します。
期日までに払えない場合は「納税の猶予」または「換価の猶予」の猶予制度を検討する必要があります。
適用できれば1年の範囲内で猶予を受けられ、分割で納付できるため、税務署の徴収担当に相談しましょう。

払えないからといって放置すると最終的に財産を差し押さえられてしまうため、できるだけ早く手続きを進めましょう。

税務調査で不正が発覚した事例

ここからは、国税庁の資料をもとに実際の調査事例をご紹介します。

無申告・インターネット取引事案

給与以外の収入があることが想定されたものの、無申告だった方に対し税務調査が行われた事例があります。

調査対象者から、ゲーム機器などの転売による収入を申告していないと説明を受け、調査官が対象者のパソコン・スマホを調べたところ、取引先とのやり取りや請求書のデータが発見されました。

ただし、経費に関連する書類は保存されていた一方で、売上に関連する書類はすべて破棄されていたことが発覚したため、取引先への反面調査を経て調査対象者の収入が確認されました。

調査対象者は消費税の課税事業者に該当することから、所得税と消費税の両方に加え、書類を破棄したことが隠蔽行為に該当するとして重加算税の対象にもなりました。

調査税目
(調査年分)
申告漏れ所得金額追徴税額
(加算税込み)
所得税
(7年分)
約7,600万円約2,700万円
(重加算税あり)
消費税
(1年分)
-約200万円
(重加算税あり)


参考:令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

無申告事案

従業員の名義で、複数のキャバクラ店を実質的に経営していることが想定された方に対し税務調査が行われた事例です。

営業許可の申請や取引決済は従業員の名義で行われていたものの、売上の管理や経営方針の決定などは調査対象者が行なっていたため、実質的な経営者であると判断されました。

調査対象者は、従業員の名義で営業すれば経営者であることを隠せると考え、申告していなかったことを認め、事業所得に対する所得税や消費税のほか、コンパニオンへの報酬に係る源泉所得税が課税されました。

また、他人名義で営業を行い無申告だったことが、仮装・隠蔽行為に該当するとして重加算税の対象にもなりました。

調査税目
(調査年分)
申告漏れ所得金額追徴税額
(加算税込み)
所得税
(6年分)
約1億1,800万円約4,800万円
(重加算税あり)
消費税
(5年分)
-約9,700万円
源泉所得税約1億2,200万円約1,000万円


参考:令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

税務調査で絶対にやってはいけない注意点

税務調査では、焦ってその場しのぎで対応すると自ら不利な状況を招いてしまう恐れがあります。
ここからは、やってはいけない対応をお伝えします。

事実と異なる説明はしない

納税者にとって都合の悪い事実があったとしても、隠そうとせず、調査官には正直に回答しましょう。
事実と異なる虚偽の説明は、仮装・隠蔽行為として重加算税の対象になり得るため、結果にも影響を及ぼす恐れがあります。
申告内容に問題がある場合でも、事実関係を正確に説明し、誠実に対応する姿勢が大切です。

わからないことは即答しない

調査官からの質問に対し、すぐに答えられないこともあるかもしれません。
わからないことは推測で回答したり判断したりせず、調査官には「確認してから回答します」と冷静に伝えましょう。
これは納税者の権利です。

焦って曖昧な回答や根拠のない発言をしてしまうと、事実と異なる回答や矛盾が生じる恐れがあるため、税理士と内容を整理し、あらためて回答しましょう。

資料の破棄・改ざんはしない

追徴課税を恐れて、資料を破棄したり内容を書き換えたりしてはいけません。
先述の事例でも書類を破棄したことが隠蔽行為と判断され、重加算税の対象になったように、問題が深刻化する恐れがあります。

資料に問題がある場合でも、自分の判断で処分や修正をせず、そのままの状態でまずは税理士に相談しましょう。

税務調査への不安を解消するためのアドバイス

適正な申告を継続する

前提として、問題を指摘されにくい適正な申告を継続することが1番重要です。
税務調査が行われると、追加の税金や延滞税、加算税が生じる場合があるほか、調査の対応(立ち会い)や修正申告書の作成に税理士費用も発生することになり、結果として多額の税金や費用がかかる可能性があります。

また、税務調査では過去の申告内容を確認されるため、普段から信頼できる税理士に依頼しておけば、たとえ税務調査が行われても無事に終えられるでしょう。

調査官には誠実に対応する

税務調査では、不安や緊張から身構えてしまうかもしれませんが、調査官には事実関係を正確に伝え、落ち着いて対応しましょう。
不信感を与えないようにするのもポイントです。

また、調査官に対して怖いイメージがあるかもしれませんが、まじめな方が多く必要以上に怖がる必要はありません。

できるだけ早く税理士に相談する

税務調査の連絡が来た場合は、できるだけ早く税理士に相談しましょう。
調査官から指摘を受けた場合でも、専門家の観点から指摘の妥当性を判断し、申告内容の説明や調査官との交渉も税理士が対応するため、追徴課税のリスクを抑えられます。

また、過去の申告内容や税務処理を確認したり必要な資料を準備したり、税務調査に向けた準備を一緒に進めることができます。
調査官とのやり取りや調査後の修正申告まで任せられるため、実務的にも心理的にも安心感があり、不安を軽減できます。

税務調査の対応(立ち会い)を税理士に任せたほうがよいケース

以下のようなケースでは、税務調査の対応を税理士に任せることをおすすめします。

・売上の計上漏れがあるかもしれない
・意図的に売上を申告から除外したことがある
・事業所得があり売上や経費について確認すべき事項が多い
・消費税を申告・納付する必要があるのにしていない可能性がある
・暗号資産(仮想通貨)の取引について申告漏れや計算誤りが心配
・税務署員への対応に緊張やプレッシャーを感じる
・本業が忙しく過去の資料を集めたり整理したりする時間が取れない
・顧問税理士はいるものの税務調査への対応に不安がある
・申告を依頼した税理士と連絡が取れないまたは事情があって調査対応を依頼できない
・不動産や金融商品の譲渡・海外資産・ストックオプションなど専門的な判断が必要


詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
税務調査の対応を税理士に任せたほうがよいケース・任せなくてもよいケースを解説

当事務所への税務調査のご相談では「税務署員を相手にすると緊張する」「調査の連絡が来てから眠れない」というお声もよく伺います。
些細なことでも、まずはご相談ください。


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税務調査で税理士に任せられること

税務調査で税理士に任せられることは、大きく3つに分かれます。
具体的な業務をご説明します。

税務調査前の事前準備

依頼を受けた税理士は調査日までに、調査対象期間の帳簿や領収書などの税務申告に関する資料を確認します。
調査官から追加で要求されると思われる資料や、不足している資料がないかも確認します。

また、申告内容や税務処理も再確認し、調査官から指摘を受ける可能性があるポイントを整理します。
納税者は、調査官から想定される質問や受け答えのアドバイスを受けるなど、調査当日に落ち着いて対応できるよう準備を進めるとよいでしょう。

なお、事前自主申告が有効なケースでは、調査日までに修正申告書を作成・提出することもあります。

税務調査当日の立ち会い

調査当日は、税理士が隣で調査官とのやり取りをサポートします。
調査官からの質問に回答したり会計処理や経費計上の根拠を説明したりするほか、追加資料を求められた場合の対応も税理士に任せられます。

また、申告内容や税法の解釈について調査官と見解が異なる場合には、判例や過去の取り扱いなどを踏まえて、税理士が納税者の代わりに交渉します。

税務調査後の修正申告

調査後は調査官から修正の指摘があれば、内容を確認し、修正申告書の作成や提出をします。
納税者は、調査結果をもとに今後の相談やアドバイスも受けるとよいでしょう。

税務調査では調査後の申告を自主申告とするのか、税理士が関与するのか、を調査官から確認される場合があります。
よって修正申告だけでなく、調査後の税務申告まで継続して任せられる税理士がおすすめです。

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個人様から法人様まで、所得税、法人税、消費税、相続税など、幅広い税務調査に対応いたします。

自己申告をされていた方や無申告の方のご依頼もお受けしており、業界歴25年以上の税理士が税務署とのやり取りから当日の立ち会いや修正申告まですべてお任せいただけます。

なお、税理士費用を考慮すると立ち会いが不要なケースもあるため、ご相談時には費用対効果を丁寧にご説明させていただきます。
費用面に不安がある方も、どうぞご安心ください。

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まとめ

繰り返しになりますが、税務調査で人生が終わることはありません。
一般的には適切な対応と手続きで解決できるため、まずは税務調査に強い税理士へ現状を相談してみましょう。
1人で抱え込む必要はありません。

当事務所では、急な税務調査にもできる限り対応するようにしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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