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1.改正前の制度の概要 中小企業者等で、青色申告書を提出するものが、平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(以下「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却 …